はじめての民法

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改正対応!多数当事者の債権債務関係をわかりやすく!【債権総論その10】

多数当事者の債権、債務は複雑です。しかし改正民法では条文にある程度は記載されています。あとは条文の読み方を身に着けるだけです。今回は過分債権において分割債権・分割債務、連帯債権・連帯債務、求償権についてわかりやすく条文に沿って解説してみました。
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改正民法対応!詐害行為取消権の行使方法と効果をわかりやすく【債権総論その9】

詐害行為取消権の効果は非常にややこしい分野です。民法改正により細かく規定されましたが、読み解くのは難しいかもしれません。ここではわかりやすく解説することをモットーに図を用いて詐害行為取消権の行使方法や効果についてまとめてみました。
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改正対応!詐害行為取消権の要件をわかりやすく整理【債権総論その8】

詐害行為取消権の要件って結局何?詐害行為取消権は民法改正によって大きく変わりました。条文も多く初学者にとっては理解しづらいと思います。今回は詐害行為取消権の要件を条文に沿って丁寧に、わかりやすく解説してみました。整理したい方必見です。
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改正対応!債権者代位権とは何か?わかりやすく解説【債権総論その7】

債権者代位権が毎回わからない!その疑問を解決します。債権者代位権は改正民法によって大きく変わった分野です。その基礎には要件・効果があります。債権者代位権の要件・効果についてわかりやすく、そして論述で使いやすいようにまとめてみました。
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改正民法対応!填補賠償(民法415条2項)の要件をわかりやすく!【債権総論その6】

填補賠償(民法415条2項)は改正民法で新設の規定です。考え方が少々わかりにくく、民法415条1項の、債務不履行のよる損害賠償との違い、使い分けが理解しにくい分野でもあります。わかりやすさを第一に要件に沿って填補賠償の考え方をまとめてみました。
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改正対応!債務不履行による損害賠償のわかりやすい考え方【債権総論その5】

債務不履行による損害賠償の考え方がよくわからない?その疑問にお答えします。民法415条1項の要件を押さえるところから始めてみましょう。判例・通説にそって、要件ごとに考え方を押さえていけば大丈夫だと思います。わかりやすく解説しました!
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改正対応!債務不履行とは何か?わかりやすく解説【債権総論その4】

債務不履行は損害賠償や解除のすべての基本です。民法改正によって415条1項の規定が詳しくなり、履行遅滞については民法412条、履行不能については民法412条の2といった条文ができたため、非常に勉強しやすくなっています。わかりやすくまとめました。
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改正対応!金銭債権についてわかりやすく解説【債権総論その3】

債権総論の金銭債権の分野ってどういうことを学ぶの?債権総論における金銭債権について最低限知っておきたい知識をまとめてみました。軽くわかりやすく簡潔に書いたので、復習や予習に便利だと思います。もちろん、改正民法に対応しています。
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改正対応!特定物債権と種類債権の違いを押さえる!【債権総論その2】

種類債権と特定物債権の論点で結局どういうこと?債権総論での最初の論点であるだけに忘れられがちな種類債権の特定という論点を中心に、種類債権と特定物債権の違いや性質、効果についてわかりやすくまとめてみました。予習・復習に適しています。
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改正民法対応!債権総論を学ぶ際に知っておきたいこと【債権総論その1】

民法債権総論ってどういうものかよくわからない!そんな疑問を解決します。債権総論は民法上の債権総則の規定から債権の処理方法を学習する分野です。債権総論で学習する内容や債権の性質、試験問題として出題されるパターンについてわかりやすく解説しました。
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改正対応!制限行為能力をわかりやすく解説してみた【民法その11】

制限行為能力制度は未成年をはじめ被成年後見人,被保佐人,被補助人といった種類があり,ややこしい分野です。しかし,出やすい未成年を中心に押さえ,一般原則の取消し・追認を復習することで全体を理解することができます。詐術の論点についても扱いました。
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改正完全対応!よくわかる!消滅時効の考え方【民法その10】

消滅時効は民法改正で大きく変わりました。その分条文も単純化しわかりやすくなったと思います。時効の根拠から,消滅時効のポイント,特に権利を行使できることができることを知った時と権利を行使することができる時の文言解釈についてまとめてみました。
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改正対応!取得時効は要件を考えればよくわかる!【民法その9】

民法総則のメインの一つの時効です。今回は取得時効についてまとめてみました。取得時効は要件さえ押さえれば簡単な分野だと思います。また時効の根拠は法律を学ぶ者なら押さえておきたいものなので詳しめに書いてみました。改正法完全対応です。
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改正完全対応!表見代理の論点はこれだけ!【民法総則その8】

表見代理は民法総則で最も難しい部分だと思います。109条,110条,112条のどれも要件さえつかめば大丈夫です。しかもその要件は有権代理をもとに考えることができます。表見代理マスターになって民法総則を制しましょう!
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民法改正の無権代理の考え方をわかりやすく解説してみた。【民法総則その7】

無権代理は民法以外の法律にもよく出てきます。責任の条文は117条です。この条文はよくできているので条文さえ理解できていれば大乗だと思います。無権代理の重要論点は相続がらみです。今回は簡単にかつできるだけわかりやすく無権代理と相続について解説しました。
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