強盗致死傷罪(240条)の論点を考える。強盗の機会とは【刑法各論その12】
2020-07
責任能力について丁寧にわかりやすく解説してみた【刑法総論その10】
責任段階のポイントは心神喪失・心神耗弱の場合がほとんどです。しかもその場合も論点になる場合は原因において自由な行為の検討がすべてといってもいいでしょう。このことを中心に責任段階の問題(刑事未成年,心神喪失・心神耗弱,原因において自由な行為)をまとめました。
実は簡単?会社法の計算分野,違法配当について解説【会社法その11】
会社法の計算分野は条文が難解で初学者にとって理解しにくい分野だと思います。ここでは最低限理解すべきことを簡単に,特に論点になりやすい違法配当の考え方をまとめました。とりあえず計算書類,事業報告,附属明細書,剰余金配当と違法配当をマスターしましょう。
ポイントは任意性と中止行為だけ。中止犯を簡単復習【刑法総論その9】
中止犯です。中止犯は未遂が前提となっています。未遂が前提ということは不能犯,未遂犯とのつながりがあるということです。要件は中止行為,任意性が中心になってくると思います。刑法43条ただし書を押さえつつ,要件に沿ってポイントだけを簡単にまとめてみました。
不能犯・未遂犯をまとめてわかりやすく解説してみた【刑法総論その8】
不能犯と未遂犯は別々の項で論じられることが多く,順序も未遂犯,不能犯の順になっていますが,問題を解くうえでは不能犯から未遂犯を検討すると思います。それぞれに共通する具体的危険という点を生かして今回は両者をまとめて考える方法を伝えられたらいいなーと思います。
刑法37条の緊急避難を解説!要件を押さえればOK!【刑法総論その7】
緊急避難は違法性阻却で正当防衛と並んで問題になることが多いテーマです。しかし,検討すべきポイントはそれほど多くなく要件を淡々と当てはめていくイメージがあります。刑法37条の正当防衛についてロースクール生が最低限知っておいてほしいと思うポイントをまとめました。
特別の犠牲って何?憲法29条3項の損失補償を教えます!【行政法その12】
損失補償は行政法では珍しく憲法29条3項を用いることが多いです。ここで最も重要になるのは特別の犠牲であり,この判断方法は判例だけ見てもわかりにくいものだと思います。特別の犠牲の考え方,そして完全補償説と相当補償説の対立がある補償の内容についてまとめてみました。
さっと確認!国家賠償法2条の公の営造物瑕疵責任【行政法その11】
国家賠償法2条は行政法で一番わかりやすい分野だと思います。すぐに論点だけさっと確認できるような記事にしました。瑕疵が通常有すべき安全性を意味すること,機能的瑕疵も国家賠償法2条の適用範囲であることには注意が必要です。わかりやすさ第一を目指します。
これで解決!国家賠償法1条を簡単に【行政法その10】
国家賠償法は行政訴訟とはまた別の独特の考え方が必要な場面があります。今回は要件を中心として,職務行為基準説を中心として書いてみました。このほか議論になる点もありますが,とりあえず「はじめての方にもわかりやすく」をモットーに書きました。
結局どれ使えばいい?執行停止・仮の義務付け・仮の差止め【行政法その9】
仮の救済方法は行政法では3つ用意されています。執行停止と仮の義務付け,仮の差止めです。これらは訴えの利益との関係でも非常に重要ですが,覚えるべき要件は非常に単純です。さらに使い分けも本案訴訟を考えればよくシンプルです。それぞれの要件についてわかりやすさ第一に解説してみました。
当事者訴訟とは何かを「君が代訴訟」で徹底解説してみた【行政法その8】
差止訴訟と当事者訴訟を一緒に判示した君が代訴訟を中心に,今回は当事者訴訟を考えてみました。当事者訴訟は抗告訴訟とは異なり処分性がない行為を対象としている点がポイントです。確認の利益は,対象の適否,方法の適否,即時確定の利益を考えるようにしましょう!
差止訴訟とは何かを「君が代訴訟」で徹底解説してみた【行政法その7】
差止訴訟は判例を理解するとわかりやすくなると思います。そこでこの記事ではまず代表的な判例の君が代訴訟判決の文言を追っていき,そして要件を検討していこうと思います。はじめての行政法シリーズでは理論を推し進めてきましたが,今回は毛色をかえた判例中心の記事です。
義務付け訴訟の簡単な理解の仕方。キーワードは要件【行政法その6】
行政訴訟の義務付け訴訟です。条文が長くて難しいイメージを持たれがちですが,条文が長いのはむしろ読めばわかるということ。義務付け訴訟は要件を考えてあてはめていくだけで一定の答えがでるので初学者の学びやすい分野といえます。その点に重点をおいて,わかりやすさを第一に解説してみました。
無効等確認訴訟のコツを伝授!わかりやすく理解する【行政法その5】
無効等確認訴訟は取消訴訟の検討を基本としています。それに加えてあとは重大かつ明白な違法という要件と補充訴訟の場合は補充性の要件を検討するだけです。また,補充性の検討においては直截かつ適切であれば認められる場合もあります。考え方をマスターしましょう。
ロー生が訴えの利益を理論的に説明してみた!【行政法その4】
行政法の訴訟要件の3つ目である訴えの利益についてです。できるだけ理論を中心にわかりやすく解説することを目指しています。ポイントは通常パターンと例外パターンがあることです。これらについて意識することで判例も読みやすくなると思います!
【最新版】【重要】変わるのは3つ!司法試験・予備試験制度はどう変わるのか?
司法試験制度,法曹養成制度の変更が今現在進められています。法科大学院在学中受験が可能になること,法曹コースが創設されること,予備試験の論述で一般教養科目が廃止され選択科目が入ることが主な変更点です。これらについてわかりやすく解説します!