はじめての行政法

はじめての行政法行政法

行政法は判例の法律とよく言われますが,理論を知らなければ初見の問題には対応できません。ここは行政法の理論,考え方を「わかりやすさ」第一に解説するシリーズです。

テーマ

第1回…行政法の論述の書き方

第2回…行政処分

第3回…原告適格

第4回…訴えの利益

第5回…無効等確認訴訟

第6回…義務付け訴訟

第7回…差止訴訟

第8回…当事者訴訟

第9回…仮の救済方法(執行停止・仮の義務付け・仮の差止め)

第10回…国家賠償法1条

第11回…国家賠償法2条(営造物瑕疵責任)

第12回…損失補償

第13回…委任命令

第14回…理由提示の瑕疵

第15回…取消し・撤回

第16回…行政裁量

タイトル一覧

はじめての行政法① 概説
楽勝!行政法の処分性を考えるポイントは4つだけ!【行政法その2】
行訴法9条2項を解読せよ。原告適格の捉え方!【行政法その3】
ロー生が訴えの利益を理論的に説明してみた!【行政法その4】
無効等確認訴訟のコツを伝授!わかりやすく理解する【行政法その5】
義務付け訴訟の簡単な理解の仕方。キーワードは要件【行政法その6】
差止訴訟とは何かを「君が代訴訟」で徹底解説してみた【行政法その7】
当事者訴訟とは何かを「君が代訴訟」で徹底解説してみた【行政法その8】
結局どれ使えばいい?執行停止・仮の義務付け・仮の差止め【行政法その9】
これで解決!国家賠償法1条を簡単に【行政法その10】
さっと確認!国家賠償法2条の公の営造物瑕疵責任【行政法その11】
特別の犠牲って何?憲法29条3項の損失補償を教えます!【行政法その12】
行政法の一般原理の平等原則・比例原則・信頼保護原理・権限濫用を考える【行政法その13】
行政立法を理解する!法規命令と行政規則の考え方をわかりやすく【行政法その14】
行政裁量は試験でこう書け!論述手順をわかりやすく解説!【行政法その15】

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おすすめ参考書

記事の目的上,とても簡潔にまとめているので,もっと深めたい方は以下の基本書を参考にしてください。わかりやすいのでおすすめです。

新着記事一覧

行政法

行政裁量は試験でこう書け!論述手順をわかりやすく解説!【行政法その15】

行政法の実体法分野で最も重要な行政裁量についてまとめました。行政裁量は重要な分野ですが、試験での論述の書き方を丁寧に解説しているものは少ないです。今回は図を交えながら、論述試験でどういう手順で考えればよいのかをわかりやすくまとめてみました。
法律

行政立法を理解する!法規命令と行政規則の考え方をわかりやすく【行政法その14】

行政立法についてまとめてみました。行政立法には、法規命令と行政規則があります。法規命令は白紙命令の禁止と委任の趣旨を検討し、行政規則の場合には、合理性と個別事情を考慮しているかを検討します。この検討の流れを図を交えて、丁寧に解説しました。
行政法

行政法の一般原理の平等原則・比例原則・信頼保護原理・権限濫用を考える【行政法その13】

法上向いよいよ今回から行政法総論や行政過程論と呼ばれる分野に入っていくぞ。民事訴訟法や刑事訴訟法のような訴訟法が、これまでみてきた行政事件訴訟法だとすれば、これからやっていくのは、民法や商法のような実体法についてだな。けど、たしか「行政法」...
行政法

特別の犠牲って何?憲法29条3項の損失補償を教えます!【行政法その12】

損失補償は行政法では珍しく憲法29条3項を用いることが多いです。ここで最も重要になるのは特別の犠牲であり,この判断方法は判例だけ見てもわかりにくいものだと思います。特別の犠牲の考え方,そして完全補償説と相当補償説の対立がある補償の内容についてまとめてみました。
行政法

さっと確認!国家賠償法2条の公の営造物瑕疵責任【行政法その11】

国家賠償法2条は行政法で一番わかりやすい分野だと思います。すぐに論点だけさっと確認できるような記事にしました。瑕疵が通常有すべき安全性を意味すること,機能的瑕疵も国家賠償法2条の適用範囲であることには注意が必要です。わかりやすさ第一を目指します。
行政法

これで解決!国家賠償法1条を簡単に【行政法その10】

国家賠償法は行政訴訟とはまた別の独特の考え方が必要な場面があります。今回は要件を中心として,職務行為基準説を中心として書いてみました。このほか議論になる点もありますが,とりあえず「はじめての方にもわかりやすく」をモットーに書きました。
行政法

結局どれ使えばいい?執行停止・仮の義務付け・仮の差止め【行政法その9】

仮の救済方法は行政法では3つ用意されています。執行停止と仮の義務付け,仮の差止めです。これらは訴えの利益との関係でも非常に重要ですが,覚えるべき要件は非常に単純です。さらに使い分けも本案訴訟を考えればよくシンプルです。それぞれの要件についてわかりやすさ第一に解説してみました。
行政法

当事者訴訟とは何かを「君が代訴訟」で徹底解説してみた【行政法その8】

差止訴訟と当事者訴訟を一緒に判示した君が代訴訟を中心に,今回は当事者訴訟を考えてみました。当事者訴訟は抗告訴訟とは異なり処分性がない行為を対象としている点がポイントです。確認の利益は,対象の適否,方法の適否,即時確定の利益を考えるようにしましょう!
行政法

差止訴訟とは何かを「君が代訴訟」で徹底解説してみた【行政法その7】

差止訴訟は判例を理解するとわかりやすくなると思います。そこでこの記事ではまず代表的な判例の君が代訴訟判決の文言を追っていき,そして要件を検討していこうと思います。はじめての行政法シリーズでは理論を推し進めてきましたが,今回は毛色をかえた判例中心の記事です。
行政法

義務付け訴訟の簡単な理解の仕方。キーワードは要件【行政法その6】

行政訴訟の義務付け訴訟です。条文が長くて難しいイメージを持たれがちですが,条文が長いのはむしろ読めばわかるということ。義務付け訴訟は要件を考えてあてはめていくだけで一定の答えがでるので初学者の学びやすい分野といえます。その点に重点をおいて,わかりやすさを第一に解説してみました。
行政法

無効等確認訴訟のコツを伝授!わかりやすく理解する【行政法その5】

無効等確認訴訟は取消訴訟の検討を基本としています。それに加えてあとは重大かつ明白な違法という要件と補充訴訟の場合は補充性の要件を検討するだけです。また,補充性の検討においては直截かつ適切であれば認められる場合もあります。考え方をマスターしましょう。
行政法

ロー生が訴えの利益を理論的に説明してみた!【行政法その4】

行政法の訴訟要件の3つ目である訴えの利益についてです。できるだけ理論を中心にわかりやすく解説することを目指しています。ポイントは通常パターンと例外パターンがあることです。これらについて意識することで判例も読みやすくなると思います!
行政法

行訴法9条2項を解読せよ。原告適格の捉え方!【行政法その3】

原告適格は条文に考え方が載っている珍しいパターンです。とりあえず最初のうちは条文(行政事件訴訟法9条2項)を理解しましょう。判例理解も大事ですが,はじめての行政法シリーズでは理論構築を目的とするので,今回は条文に沿ってできるだけわかりやすくそして要点だけを捉えるように解説してみました。
行政法

楽勝!行政法の処分性を考えるポイントは4つだけ!【行政法その2】

行政事件訴訟の最初の論点が処分性です。この論点は判例を中心に形成され実に多くの議論があります。ここではわかりやすさを第一に考えて基本的な考え方を判例まかせにせず理論的に解説してみました。特に処分性の4つのポイントの考え方を例外も踏まえて記載しています。
行政法

はじめての行政法① 概説

はじめての行政法シリーズ1回目になります。行政法とは何かについて簡単に説明しています。行政法理解の一つのツールになる行為形式論にも触れています。
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