改正民法対応!債権総論を学ぶ際に知っておきたいこと【債権総論その1】

債権の性質民法

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債権総論って何を学習する分野なんでしょうか?初めてなんでよくわからないです。

法上向
法上向

債権総論は債権総則について学習する分野だよ。六法の目次で債権総則の箇所を見てみるといいね。民法399条~520条あたりまでが大体債権総則の範囲さ。

債権総論は民法上の債権総則を学ぶ分野です。債権総論を知っていないと債権各論の細かい部分の仕組みがわからなくなってしまうことがあります。

債権総論は民法改正より条文がかなり変わりました。そのため、かなり勉強しやすくなりましたが、いまだ理論を知っていないと解けない面も出てきています。

ここでは条文学習を中心に、理論面の基礎・基本をしっかり押さえていくことを主眼に置きながら、債権総論の解説を進めていこうと思います。

債権総論を学ぶポイント

債権総論を学習する際にはまず債権とは何か?どういう特徴があるのかを知っておく必要があります。ここで最低限知っておきたい点を解説していきます。

その次に、債権総論の全体像を頭の中に入れておきましょう。どういったことを勉強するのかについてです。

最後に、試験問題として出題されるパターンはどういうものかを解説しています。多くの大学では「債権総論」の授業により債権総論オンリーの試験が出ると思われます。債権総論で出題されるとしたどういったものなのか、を説明していこうと思います。また、予備試験・司法試験では債権総論に限らず債権各論や債権総論を交えた問題が出題される可能性があるのでその点についても触れたいと思います。

①債権の性質について知る。
②債権総論でどういったことを学ぶのかを知る。
③債権総論が試験として出題される形を知る。

それでは見ていきましょう。

債権とは何か?債権の性質を知る

債権とは一定の行為を請求する権利である

債権は一定の行為をして請求する権利です。

たとえば売買の場合を考えてみます。コンビニで弁当を買った場合を想像してみましょう。

コンビニ弁当

お金を支払ったのにレジの店員が弁当を渡さなかったらどうなるでしょうか?

は?何だこいつ!どうして弁当渡さないんだ!弁当を渡してください!

となりますよね。

これは買主が売主に対して「売買契約をしたのだから弁当を渡してください」という一定の行為を請求する権利があるから出てくる主張なのです。

このように売買契約には引渡債権というものが出てきます。どの契約にどの債権が出てくるかは債権各論で学びますので、ここでは債権がどういうものなのかを意識してください。

債権が成立するためには、債権者債務者が必要です。

債権者とは債権を持つ人のことを言います。
債務者は逆に債権を義務を負う人のことを言います。

今回のコンビニですと、「弁当を買いたい人」が債権者(債権をもつ人)でコンビニ店員が債務者(義務を負う人)ということになります。

つまり債権とは正確に言うと

債権者が、債務者に対し、一定の行為を請求する権利

のことを言うのです。

これを図に書くと下のような矢印になります。

債権

債権の逆は債務

債権は債権者が債務者に対して一定の行為を請求する権利のことでした。

これを逆からとらえれば債務になります。

債務とは債務者が債権者に対して負っている、一定の行為をするという義務のことです。

図にすると下のような形になります。

債務

このように債権と債務は逆の捉え方であるということを覚えておきましょう。

債権が成立しているとき、債務もまた成立しているというわけです。

債権と債務

債権は排他性がない

債権は非排他性であるとよく言われます。これは物権との違いを念頭に置いたものです。

排他性って何?非排他性って何?

となりますよね。

排他性とは、権利を持つことで他の者を排除できる性質、ということです。

債権とは異なり、物権には排他性があります。

たとえば土地の所有権を持てば、その土地を妨害してくる者に対しては誰であっても排除を要求できたりするのです。

しかし債権はそうではありません債権はあくまで「債務者」に対してしか「一定の行為を請求」することができないわけです。ある物の使用権を得ていた場合に、売買が行われ、貸してくれた人が変わったとします。

この場合に何も規定がなければ、債権は非排他性ですから使用者は「使用権という債権」を売買の買主に対して主張できないのです。

物権と債権の違い

こう考えると、債権って債務者にしか主張できないという点でちょっと弱い権利ということになります。

債権総論は何を勉強するのか?

債権総論で勉強することは、債権各則です。

売買契約では〇〇という債権が発生する、とか
委任契約では〇〇という義務(債務)が発生する、とかは債権各論で学習します。

債権総論で頭に入れてほしいのは債権が発生した際の対応です。

たとえば

債権を履行しないから損害賠償請求するとか、債権を保全するために債権者代位するとか、債権がいらなくなったから譲渡するとか

債務をなくしたいから弁済するとか、保証債務をなくしたいけど弁済していいのか

といった問題を見ていくことになります。

以下の表でざっとどのようなことを学習するのか見てみましょう。

債権総論の学習一覧
  • 債権の目的

    債権は特定物債権か不特定物債権かの違いが重要です。債権の性質を理解するための条文です。

  • 債務不履行

    債権を履行しない場合に債権を強制する方法を考えます。多くは債務不履行による損害賠償です。

  • 債権者代位

    債権を保全するための手段として債権者代位というものがあります。

  • 詐害行為取消権

    こちらも債権者代位と同じく債権を保全するためのものです。

  • 連帯債権・連帯債務

    日常でもよく聞く言葉ですが、民法上の規定から考えます。

  • 保証

    日常でもよく聞く言葉ですが、民法上の規定から考えます。

  • 債権譲渡

    債権を譲渡する方法、考え方を学びます。

  • 債務の引受け

    債権譲渡とは逆で債務譲渡のことです。自己犠牲の精神ってやつです。

  • 弁済

    債権が消滅する時ときを学びます

  • 更改・免除・混同

    試験にほとんど出題されません。

  • 有価証券

    改正で大きく変わった部分ですが商法よりなので外されることが多いです。

基本的に債権の成立から効果、消滅までを学んでいくというわけですね。

繰り返しになりますが、どの契約からどういった債権債務が生じるのかは債権各論でのお楽しみというわけです。

債権総論が試験で出題される場合

債権総論オンリーの学部試験の場合

「債権総論」という範囲の試験の場合には、債権は明示されているorわかりやすいものが多いです。その債権が成立してますか?どう強制しますか?どう消滅させますか?どう保全しますか?といった問題になるでしょう。

というのも債権各論を学習していないうちは契約からどういった債権が出てくるのかわからないため、どういった債権が出てくるのか答えさせる問題は出題しにくいというわけですね。

ちょうど刑法総論と刑法各論のイメージと同じです。刑法総論で出題される問題は殺人罪のようにありきたりで論点はないようなものでした。一般的な処理方法を主に勉強するのが刑法総論だからです。

民法総論も一般的な債権についての処理方法を学習するため、どのような債権が発生するかはほぼ問題にならないとみてよいでしょう。

ロースクール・予備試験・司法試験の場合

ロースクール以上になってくると債権各論も学習していることが前提になってきます。すると債権自体が問題からすぐわかることは稀です。

たいていは契約したという事実のみが現れているだけです。

そのため、債権各論の知識を用いてその契約からどういった債権・債務が生じるか考えたうえで、の債権・債務をどのように処理していくかが問題になるわけです。

債権各論→債権総論の知識を使うという流れが一般的でしょう。

これを意識しながら学習していくとよいと思います。

まとめ

債権についてみてきました。

とりあえず債権とは何か?が理解できていればこの回は大丈夫と言えると思います。覚えていますか?

債権とは、債権者が、債務者に対して、一定の行為を請求する権利

でしたね。

読んでくださってありがとうございました。ではまた~。

参考文献

債権総論では初学者にもおすすめのとてもわかりやすい基本書があります。有斐閣ストゥディアの債権総論です。

改正民法に完全対応ですし、事例や図解、章ごとのまとめもあるのでとてもわかりやすい基本書になっています。ぜひ読んでみてください。

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