複雑な思想良心の自由(憲法19条)を一挙に整理してみた【憲法その4】
法律
これで安心!訴因の特定をわかりやすくまとめてみた【刑事訴訟法その10】
訴因の特定は他の犯罪事実との区別と犯罪の構成要件に該当する具体的記載という要件さえ考えれば基本的には大丈夫です。これに加えて訴因特定の趣旨と概説的記載が許されるのか,さらに裁判所の釈明の問題も取り上げました。これで訴因特定の問題は一通り確認できます。
接見交通権をわかりやすく簡単に復習!【刑事訴訟法その9】
接見交通権(刑訴法39条1項)の問題は比較的単純でわかりやすいです。しかし,接見交通権と憲法34条の関係,接見指定(刑訴法39条3項)の問題,初回接見に絡んでの刑訴法39条3項但書の問題は意外と見落としがちなので丁寧にまとめてみました。
条文から読み取れ!無令状の捜索差押え【刑事訴訟法その8】
逮捕に伴う無令状の捜索・差押えは緊急処分説や相当説の対立が注目されがちですが,その大前提である証拠物があることの蓋然性を捉えれば,捜索範囲以外の論点,身体捜索や第三者の身体捜索の可否,逮捕の場合,逮捕の現場の解釈は共通します。これらをわかりやすく押さえました。
令状による捜索差押えをわかりやすく解説してみた【刑事訴訟法その7】
刑事訴訟法の一番の山場である,令状の捜索・差押えです。捜索差押令状の要件を押さえたうえで,事前呈示,必要な処分(刑訴111条)の問題や,捜索場所の特定,第三者・身体にまで及ぶのか,差押えの関連性や記載といった論点を認できるようにしました。
別件逮捕勾留と余罪取調べの論点を解決する【刑事訴訟法その6】
別件逮捕勾留は本件基準説と別件基準説の対立もあり,さらに修正版や実体的に考えるものなど学説が錯綜しています。さらに余罪取調べについても取調べ受忍義務肯定説否定説や事件単位の原則から分けるものなどさまざまです。学説を絞ってわかりやすく解説しました。
逮捕・勾留に関連する原理原則を一気に整理してみた【刑事訴訟法その5】
逮捕勾留についての論点は,逮捕前置主義,単位原則,一罪一逮捕一勾留の原則,さらに再逮捕再勾留の禁止の原則にあると思います。逮捕勾留の理由と必要の要件を押さえつつ,混乱の原因となる原則たちを一気にわかりやすく整理してみました。
任意同行・任意取調べの問題を攻略する【刑事訴訟法その4】
任意同行・任意取調べは,問題となる場面がわかりにくいです。しかし,考え方は分かりやすいので,一度理解すれば取組みやすい分野です。ここでは実質的逮捕かどうか,社会通念上相当性があるかといった判例から導き出せる理論に沿って解説してみました。
職務質問と所持品検査を理解するための手順【刑事訴訟法その3】
職務質問やそれに付随する所持品検査は刑事訴訟法分野の一つの論点です。ここでは職務質問の停止,所持品検査の論点に絞って,不審事由といった要件充足性から強制処分かどうか,警察比例原則は守られているか,といった基礎基本的な考え方を解説しました。
強制捜査と任意捜査について考え方をまとめてみた【刑事訴訟法その2】
刑事訴訟法のスタートは強制捜査・任意捜査です。強制処分か任意処分かの区別や考え方を押さえつつ,強制処分法定主義,令状主義,捜査比例原則の理解も重要になります。また,写真撮影,GPS捜査,X線検査,通信傍受といった類型についてもまとめてみました。
生存権(憲法25条)の考え方についてまるわかり【憲法その11】
生存権(憲法25条)の条文の構造や抽象的権利説といった法的性格を押さえ,憲法の生存権の問題の考え方についてまとめてみました。生存権は二重の不確定性といった裁量に着目するのが基本の考えだと思います。三段階審査論が使えないので注意が必要です。
財産権(憲法29条)について違憲審査基準で考える【憲法その10】
財産権(憲法29条)についての問題はいろいろな議論が錯綜し,どう考えればいいかわからない分野だと思います。判例では比較衡量や裁量をもとに考えていますが,ここではわかりやすさ重視で三段階審査論と違憲審査基準に沿って書いてみました。
職業の自由(憲法22条1項)を目的二分論とともに考える【憲法その9】
憲法22条1項の職業の自由は薬事法判決があるのである程度確立された考え方があります。その考え方を三段階審査論と違憲審査基準に落とし込めました。また,その考えの中心となる規制目的二分論について,その根本になる裁量という考え方からまとめています。
集会・デモ行進とパブリックフォーラムの問題について解説【憲法その8】
集会やデモ行進では積極的表現の自由が問題となりますが,侵害給付二元論によれば保障されません。しかし,パブリックフォーラム論によれば保障を導くことができます。泉佐野市民会館事件を参考に集会・デモの問題の考え方をわかりやすく解説してみました。
表現の自由を理解すれば答案の書き方がわかる【憲法その7】
表現の自由は憲法上もっとも論点の多い分野だと思います。しかし,逆に言えば表現の自由の考え方を押さえれば三段階審査論,違憲審査基準の考え方をマスターすることができます。ここでは問題になりやすい,検閲,自己実現,自己統治,思想の自由市場などをまとめました。
目的効果基準論とは何か?政教分離をわかりやすく【憲法その6】
政教分離のそもそもの考え方を無視して目的効果基準論にとびつくのはご法度です。目的効果基準論は政教分離の考え方から派生した審査基準であると感じます。空知太神社事件以降議論が盛んな分野ですが,ここでは目的効果基準論で簡潔にまとめました。