はじめての刑事訴訟法①

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こんにちはー,法上向です。ローの予習復習がある中,なぜかこの科目計画を作っています(笑)。さて今回は刑事訴訟法について書いていこうと思います。

刑事訴訟法とは

刑事訴訟法は,刑事事件手続についての法律ですね。刑法と似ているようで勉強としては似ていいない気がします。逮捕されてからどういう流れをとっていくのか,刑事裁判ではどのようなことが問題になるのかを勉強していく科目になります。

なお,同じような科目に民事訴訟法があります。民事訴訟法と刑事訴訟法は似ている部分と似ていない部分がありますが,勉強の仕方に大きな特徴がある気もします。

民事訴訟法って流れを追ってく感じが強いと思うんですよね。個人的に。逆に刑事訴訟法は流れというよりも問題点を深めてく感じなのかなー,と。とっても私自身あまり訴訟法は勉強できていない感じがするので,まだわかっていないだけかもしれません(笑)。

科目計画

科目
概説
強制捜査
任意捜査
職務質問
逮捕勾留
取調べ
捜索・差押え
接見交通権
起訴便宜主義
10訴因変更の可否
11訴因変更の要否
12伝聞
13違法収集証拠排除
14自白
15一時不再理効

キツキツになりましたね。適宜修正を加えつつ,この流れで行けたらいいなーと思います。

ポイント

刑事訴訟法の特徴は捜査法と訴訟法がセットになっている点です。つまり捜査機関が逮捕してから検察官が公訴提起する前までと,検察官が公訴提起してからの訴訟の流れが同じ法律内で書かれているため,どちらも勉強しなければならないということですね。なお,民事訴訟法には捜査はないので,この点が刑訴と民訴の違いともいえます。

概説

刑事訴訟法は捜査法も勉強しないといけないから,大変なように思えるかもしれませんが,実は捜査法は体系的に理解できるので覚えやすいと思います。捜査法って基本的に2段階審査で行うんですよね。なので概説では2段階審査について説明しようかなーと思います。

2段階審査とは

はじめての刑事訴訟法ということで本当にざっくり説明します。詳しくはのちの記事や基本書等をご確認ください。

2段階審査
  • 第1段階
    客観的評価

    まずは絶対ダメなタブーな行為があるのでそれに該当していないかを見ます。強制処分該当性などです。

  • 第2段階
    具体的評価

    次に具体的状況をみて,必要性相当性を判断していきます。

このように最初は客観的に法規範に反していないかをみて,次に具体的状況下で必要性相当性を欠かないかを見る考え方です。

これを使うことが頻繁にあるのでぜひ理解してくださるとありがたいです!

おわりに

とまぁ,こんな感じでのんびりいこうと思います。読んでくださってありがとうございました。ではまた~。

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