はじめに
刑法総論は個人的に好きな分野です。なぜなら体系がはっきりしているからですねー。考える手順がはっきりしているからそれによって考えていけばおのずと結論は出る,的な感じです。科目計画は,民法総則とこの紹介文を含めて15回で行こうかなーと思います。
刑法の論述の書き方
刑法総則はあらかじめ一連の判断方法を理解しておくと以降の理解がわかりやすくなると思います。私ははじめて刑法を学んだ時これを理解せず,授業が全く理解できませんでした。やはり全体を捉えてから勉強した方が理解しやすいってことですね。
この判断基準をもとに考えていきます。たとえば殺人(刑法199条)を例に考えてみましょう。
1,まず結果を見ます。殺人罪の場合は死んでいるかどうかです。死んでいれば結果ありなので既遂罪(未遂の逆,行為完了のこと)ということになります。
2,次に行為を見ます。殺人の行為があるかどうかです。包丁をもって腹に刺すといった行為ですね。
3,次に因果関係を見ます。1の結果と2の行為との間に因果関係があるかどうかです。これは詳しく一つの記事で取り上げます。
4,次に故意(主観面)をみます。殺人罪は殺人の故意が必要です。
5,そして違法性阻却事由(正当防衛や緊急避難など)がないかをみます。これはまた別の記事で説明するので今はわからなくて大丈夫です。
6,最後に責任阻却事由をみます。これも別の記事にする予定です。
以上のように,1~6の手順を踏んで刑法の問題は考えていくことになります。なので,この流れを頭に入れておくとよいと思います(昔の自分にも言い聞かせたいー!)。
おわりに
なれてなさ全開ですが,できるだけわかりやすく伝えていけたらいいなーと思います。最後まで読んでくださってありがとうございました。ではまた~。