伝聞例外(321条)の論証をまとめて、わかりやすく理解する!【刑事訴訟法その16】
はじめての刑法
窃盗罪の論点は要件から考えろ!総まとめ【刑法各論その9】
窃盗罪の保護法益は占有が通説です。そして要件として他人の占有かどうか、財物かどうか、不法領得の意思があるかどうかが論点となります。特に占有と不法領得の意思は混乱しがちなのでわかりやすくまとめました。
名誉棄損罪をわかりやすく解説してみた【刑法各論その8】
名誉棄損罪は、民法の不法行為や憲法の表現の自由との関係でもかかわる分野です。要件は、公共性、公益性、真実性と説明されます。また真実性の要件は相当な理由で信じた場合でも認められるといわれています。このように押さえるポイントを解説しています。
住居侵入罪の要件や論点を整理してみた【刑法各論その7】
住居侵入罪は刑法でも頻出の分野です。軽く論じられることが多いですが、ここでは論点をしっかり取り扱ってみました。特に住居、囲繞地、侵入、正当な理由がないこととはどういうことかについて細かく、しかしわかりやすく解説しています。
略取・誘拐罪のどうやって適用するか基本から考える【刑法各論その6】
略取・誘拐罪について書きました。保護法益と要件を詳しく解説しています。また営利目的等略取・誘拐罪や身代金目的略取・誘拐罪についてもしっかり押さえています。特に論点となる安否を憂慮する者の意味や監護者からの拐取についてわかりやすく検討しました。
逮捕・監禁罪の保護法益と要件をわかりやすく説明【刑法各論その5】
逮捕・監禁罪の保護法益と要件をまとめました。移動の自由については意思能力が不要であるということ、逮捕とは直接の拘束を意味し、監禁は一定区域外に出ることを困難にすることを意味することを押さえることが大事です。また略取との牽連犯となる点も説明しました。
脅迫罪・強要罪をわかりやすく説明!【刑法各論その4】
脅迫罪・強要罪の保護法益は意思決定の自由、行動の自由です。つまり、強要罪は脅迫罪の進化形といえるでしょう。脅迫は一般的な人が畏怖する程度の害悪の告知を指します。強盗罪や公務執行妨害罪等の構成要件にもなる重要な脅迫についてわかりやすく解説しました。
暴行罪と傷害罪の論点を押さえてみた【刑法各論その3】
暴行罪と傷害罪についてまとめてみました。暴行罪は不法な有形力の行使であり,傷害罪は生理機能の侵害です。この2点を覚えたうえで,傷害罪は暴行罪の結果的加重犯であるという論点を踏まえれば,暴行罪と傷害罪については完璧にマスターできます。
遺棄罪についてわかりやすく整理してみた【刑法各論その2】
遺棄罪について保護責任者遺棄罪、死体遺棄罪を含めて整理してみました。遺棄罪で重要なのは遺棄の意味です。移置や置き去りを意味するのか、条文によって異なります。また死体遺棄致死罪と保護責任者遺棄罪の区別という論点についてもわかりやすくまとめました。
殺人罪と自殺幇助罪の違いを押さえる。生命の罪について【刑法各論その1】
生命に対する罪として殺人罪を取り上げました。殺人罪は要件があまり問題にならない一番基本的な体系の罪です。論点としては自殺関与罪や同意殺人罪と殺人罪の区別という点がありますが,これも抽象的事実の錯誤として考えれば大丈夫でしょう。
共同正犯についてわかりやすく解説してみた【刑法総論その13】
共同正犯についてまとめてみました。共同正犯の根拠,背景となる考え方から要件(共謀,正犯意思,故意と実行行為,重要な役割)から論点となる共謀共同正犯や承継的共同正犯など一通り基礎基本事項をわかりやすく復習できると思います。
不真正不作為犯の検討ポイントをわかりやすく解説してみた【刑法総論その12】
不真正不作為犯は刑法総論の中でも独自の分野であり,法律に要件は書かれていません。しかし,なぜ不真正不作為犯を罰するのかを理解すると要件や検討ポイントが理解しやすくなると思います。作為義務については,排他的支配,先行行為,保護の引受けを中心にまとめました。
誤想防衛や誤想過剰防衛の問題を簡単に解決する方法【刑法総論その11】
誤想防衛と誤想過剰防衛は刑法総論上,最も難しい分野の一つであり,学説も錯綜しています。ここでは判例通説に絞りつつなぜそのように考えるのかを重視しながら考え方の手順をまとめてみました。違法性の意識の可能性という責任故意の考え方もついでに載せています。
責任能力について丁寧にわかりやすく解説してみた【刑法総論その10】
責任段階のポイントは心神喪失・心神耗弱の場合がほとんどです。しかもその場合も論点になる場合は原因において自由な行為の検討がすべてといってもいいでしょう。このことを中心に責任段階の問題(刑事未成年,心神喪失・心神耗弱,原因において自由な行為)をまとめました。
ポイントは任意性と中止行為だけ。中止犯を簡単復習【刑法総論その9】
中止犯です。中止犯は未遂が前提となっています。未遂が前提ということは不能犯,未遂犯とのつながりがあるということです。要件は中止行為,任意性が中心になってくると思います。刑法43条ただし書を押さえつつ,要件に沿ってポイントだけを簡単にまとめてみました。
不能犯・未遂犯をまとめてわかりやすく解説してみた【刑法総論その8】
不能犯と未遂犯は別々の項で論じられることが多く,順序も未遂犯,不能犯の順になっていますが,問題を解くうえでは不能犯から未遂犯を検討すると思います。それぞれに共通する具体的危険という点を生かして今回は両者をまとめて考える方法を伝えられたらいいなーと思います。