名誉棄損罪をわかりやすく解説してみた【刑法各論その8】

名誉棄損罪刑法

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法上向
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名誉毀損罪は重要だぞ!民法でも憲法でも論点になるからな。

民法では不法行為、憲法では表現の自由のところで出てきますよね。

法上向
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そうなんだ、刑法の名誉棄損罪について理解すれば、民法でも憲法でも対応できるようになるからしっかり理解していこう!

刑法の名誉棄損罪(刑法230条)は、民法でも憲法でも使うことがあります。よって非常に重要です。

ここでなぜ上位規範の憲法で刑法の名誉毀損罪が関係するのか疑問に思うかもしれません。これは、憲法だけでは何も指標がないため、名誉毀損と表現の自由の衝突場面では規定のある刑法を利用した方がよい、という考えが働いているのだと思います。

さっそく名誉棄損罪についてみていきましょう。

名誉棄損罪のポイント

保護法益は人の外部的名誉です。さらに、要件の意味を確実に押さえる必要があります。刑法230条の2の部分も理解する必要があるのでその点も解説していこうと思います。

刑法230条の2の論点として真実性を誤信している場合というものがあります。非常に重要な部分なのでこの点も踏まえて説明します。

①保護法益を押さえる。
②要件を押さえる。
③刑法230条の2の要件を押さえる。
④真実性の誤信の場合を理解する。
それでは、みていきましょう。

名誉棄損罪の保護法益

保護法益な文字通り、名誉であり、外部的名誉(社会的な評判・名声)を意味します。いわゆる人格権ってやつです。

学説では内部的名誉や主観的名誉という見解もありますが、通説判例は外部的名誉としているので、外部的名誉として覚えておけばよいでしょう。

名誉棄損罪(刑法230条)の要件

(名誉損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

要件は以下のとおりになりそうです。

①公然性②事実摘示③名誉毀損④故意

公然性について

これは不特定または多数の人が認識しうる状態を言います。

ここでのポイントは不特定「または」多数であるという点です。不特定少数でも特定多数でも公然性の要件は満たされます。特定かつ少数の場合にだけ公然性が満たされないということです。

ここで上記の例外として伝播性の理論を知っておく必要があります。

伝播の理論

公然性の要件は、不特定または多数の人に対しての場合と言いました。しかし、判例では相手方が特定かつ少数であっても、その者らを通じて不特定または多数人へと広がっていくときには公然性が認められる、と考えられています。これを伝播の理論といったりします。

人のうわさは広がりやすいものです。特定人にだけ言っていたとしても「〇〇ちゃんは~らしいよ」といううわさはすぐ不特定または多数の人に知れ渡りますよね。この点を踏まえての理論といえるでしょう。

うわさ

よく問題として出るのは記者です。記者にだけ報告した場合でも記者は職業柄記事を書けば不特定多数の人にその事実は広がりますので、公然性の要件は満たされることになります

事実の摘示

これは人の外部的名誉を害する(社会的評価を下げる)ような事実を摘示することを言います。この点はあまり問題になりません。

名誉毀損

これも名誉の意味を知っていれば大丈夫でしょう。名誉は外部的名誉のことでした。よって名誉毀損とは社会的評判を下げることを言います。

未遂罪はないので、実際に評判が下がることまで要求されるということですね。

なお、名誉毀損罪は人ではなく法人についても成立しますので注意しましょう。

刑法230条の2の要件を理解する

名誉毀損罪については、刑法230条の2を検討する必要があります

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

問題となるのは1項です。一般に要件は以下の通りと説明されます。

①公共性②公益性③真実性

公共性の要件

②公益性はあまり問題になりません。①公共性が満たされればほぼが満たされます。

よって重要なのはどういう場合に公共性の要件を満たすかです。公共の利害に関するかどうかは意外と広く解されています。

政治家はもちろんこと、芸能人であっても基本的に公共性が認められるでしょう。

真実性の要件

真実はいつも一つ!

真実

ということです。つまり、公共性(公益性)が認められたとしても、真実性が認められなければ刑法230条の2は使うことができません

真実性の誤信

さて、この真実性の要件が満たされない場合=真実でなかった場合に、判例では「真実であると誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当な理由があるときは、名誉毀損罪は成立しない」とされています。

これを相当性の要件といったりします。

真実でなかったとしても、それなら真実と思って事実摘示しても仕方ないよね。相当な理由があったよね。

というような場合に、刑法230条の2同様の効果、つまり名誉棄損罪は成立しないことになるのです。なお、①公共性②公益性の要件相当な理由の場合でも満たされる必要があります。

①公共性②公益性③相当な理由
このように要件立てることもできるでしょう。

被告人側の弁護士としては刑法230条の2真実性の要件を満たさない場合であっても、あきらめることなく、被告人が真実と考えたことに相当な理由があることを主張立証すべきというわけです。

まとめ

以上、名誉棄損罪のポイントを復習してみましょう。

①名誉は外部的名誉を意味する。
②公然性は不特定または多数に対するものを意味する。
③伝播性の理論より、特定かつ少数であってもその者を通じて不特定又は多数の人へ広がっていく可能性がある場合には名誉棄損罪が成立する。
④刑法230条の2の要件は㋐公共性㋑公益性㋒真実性である。
⑤真実性の要件が認められなくても、真実であると信じた相当な理由がある場合には名誉棄損罪が成立しない。

ポイントは多いですが、民法憲法でも上記ポイントは参考になるので、しっかり覚えていきましょう。

読んでくださってありがとうございました。ではまた~。

参考文献

刑法各論は刑法総論に引き続き,基本刑法をおすすめします。事例問題を示しながら解説されているので,初心者から司法試験対策まで幅広く対応できる作りになっていると思います。

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