会社合併の手続と効果の論点をわかりやすく教えます!【会社法その18】

会社合併商法

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会社合併について条文からよくわらかないんですけど、何がいけないんでしょうか?

法上向
法上向

条文の構造を理解しているかな?実は会社の組織再編の箇所は、全体として効果→手続の順になっているんだよ。

え、どういうこと?よくわからないや。

僕は会社合併の論点について一通り解説してほしいな。

会社合併はあまり出題は多くありませんが、出題された際に対応できないと大幅なマイナスになってしまいます。そのため、基本的な効果と手続、論点は知っておく必要があるわけです。

また、会社合併を含む組織再編は条文の作りが複雑です。その条文の作り方についてもこの回で触れていきたいと思います。

会社合併のポイント

会社合併は、条文の作りをまず押さえないといけません。効果→手続の流れが主ですが、詳しく確認していきましょう。

なお、会社合併には吸収合併と新設合併がありますが実務上使われているのは吸収合併がほとんどです。よってこの回では吸収合併に絞って解説していきます

その次に、会社合併の効果を押さえます。ここはあまり問題にならない部分ですがしっかり押さえる必要がある部分です。

そして会社合併の手続を見てみます。反対株主株式買取請求権債権者異議手続差止め無効の訴えについても触れていきたいと思います。

①会社法上の組織再編の条文構造を理解する。
②会社合併の効果を理解する。
③会社合併の手続を理解する。
④反対株主株式買取請求権、債権者異議手続、差止めについて知る。
⑤無効の訴えの論点を知る。

それではみていきましょう。

会社法の組織再編の条文構造

組織再編とは主に、会社合併、会社分割、株式移転、株式交換、株式交付を指します。組織変更はほとんど聞かないので無視して大丈夫です。

組織再編の問題として、出題されるとしたら会社合併か会社分割でしょう。株式移転や株式交換は実務では使われますが、問題として出題されることは稀ですし、出題されたとしても基本的に会社合併等の議論をそのまま適用すればいいです。また株式交付は改正法で新しく入ったもので出題されにくいでしょう。

さてこのような組織再編は条文構造がいびつです完全に作成者が失敗したとみてもよいでしょう。初学者によっては勉強しにくくなっています。

組織再編の効果はそれぞれ個別的に書かれている

組織再編の効果や契約の締結等についてはそれぞれ個別的にまとめられています

つまり会社分割であれば会社分割についての条文があり会社合併については会社合併の条文があるというわけです。

会社合併について、「効果が知りたいなー、とか会社合併契約書って何を書くんだっけ?」と思ったら会社合併の条文を調べればいいわけです。だいたい会社法748条~750条あたりですね。

手続はその会社が何かによって分かれている

手続は会社分割ならここ!会社合併ならここ!というようには分かれていません。組織再編の手続は当該会社の種類によって分かれてます

会社が消滅株式会社存続株式会社新設会社かによって分かれているのです。

会社が消滅会社ならここ!会社が存続会社ならここ!会社が新設会社ならここ!というように分かれています。

え!消滅株式会社とか存続会社って何?

法上向
法上向

消滅株式会社とは吸収合併消滅階差h、吸収分割会社、株式交換完全子会社のことだぞ(会社法782条)。
存続株式会社とは吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社、株式交換完全親株式会社のことだな(会社法794条)。

たとえば吸収合併では、吸収される会社と吸収する会社の2社が登場するのが普通です。

吸収する会社は吸収合併存続株式会社、吸収される会社は吸収合併消滅株式会社といわれたりします。よって吸収する会社の手続を知りたい場合には存続株式会社の手続を、吸収される会社の手続を知りたい場合には消滅株式会社の手続の方を確認すればいいわけです。

会社合併のときにどこの条文をみればよいか。

会社合併には新設合併と吸収合併がありますが、吸収合併しか試験に出ないと思います

吸収合併の効果についてはまず個別の条文(会社合併)の条文を見ます。会社法748条以下です。

そして吸収合併の手続はその会社が消滅株式会社か存続株式会社かを考えます

消滅株式会社の場合には会社法782条以下を、存続株式会社の場合には会社法794条以下を見ればよいのです。

効果・契約と手続について、条文を見る際の探し方が変わるという点をしっかり理解しておきましょう

契約や効果については会社合併か会社分割かなどの個別的に
手続については滅株式会社か存続株式会社か新設株式会社かなど会社に着目して

条文を探していくことになります。

会社合併の効果

会社合併(吸収分割)の効果は会社法750条

会社合併の契約が問題になることはほとんどないので、会社合併の一般的な規定(会社法748条以下)で着目すべきは会社合併の効果の点です。

吸収分割の効果は会社法750条に規定されています。

(株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等)
第七百五十条 吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
2 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

会社法750条1項が一番重要です。

吸収合併は消滅会社の権利義務がすべて存続会社に移転します。包括承継です

消滅株式会社のマイナスもプラスもすべて承継するというわけですね。私がこの時毎回思うのが魔人ブウです。魔人ブウは吸収しますが、あればよい面も悪い面も吸収していますよね。

たとえばピッコロを吸収すれば頭がよくなるわけです。一方、鼻が高くなるという面も反映されてしまうわけですね(デメリットかわかりませんが……)。

会社でも一緒で、吸収合併をするということは、消滅会社の嫌な面(債務)もよい面(債権)もすべて受け入れるというわけです。

吸収合併の対抗には登記が必要

会社法750条2項はやや応用になります。吸収合併の登記をしていなければ第三者に吸収合併を対抗できません。

対抗とはなんぞや?という点は民法の方に解説を譲りますが、簡単にいえば、吸収合併したという効果は登記しないと第三者には主張できないよ、ということです。

吸収合併をした場合には登記するのを忘れないようにしましょうね!

吸収合併の手続

手続はどこを見ればよかったか覚えていますか?

会社の種類を考えればよかったのでしたよね。消滅株式会社については会社法782条以下に、存続株式会社については会社法794条以下に書いてあります

復習になりますが、吸収分割の場合は吸収される会社が消滅株式会社、吸収する会社が存続株式会社となりますので、注意しましょう。

吸収される会社の手続

株主総会決議(会社法783条)

吸収される会社の手続は会社法782条以下に書かれています。具体的に重要なのは会社法783条です。

(吸収合併契約等の承認等)
第七百八十三条 消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない
(省略)

簡単に言えば株株主総会の決議が必要なわけですね。もちろん、これは消滅株式会社に関する規定なので会社分割などの場合でも同様です。

株主総会が必要ない場合(会社法784条)

また株主総会が必要ない場合もあります。

(吸収合併契約等の承認を要しない場合)
第七百八十四条 前条第一項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社(以下この目において「存続会社等」という。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併又は株式交換における合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅株式会社等が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、この限りでない。
2 前条の規定は、吸収分割により吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。

特別支配会社とは90%以上の株を持っている会社のことです。つまり吸収合併存続会社が消滅会社の株を90%以上持っている場合には、どうせ株主総会しても賛成されるのが決まっているので、株主総会の承認を必要としないわけですね。これを略式手続といったりします。

会社合併の差止め(会社法789条の2)

会社合併についての差止めは会社法784条の2です。

(吸収合併等をやめることの請求)
第七百八十四条の二 次に掲げる場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条第二項に規定する場合は、この限りでない。
一 当該吸収合併等が法令又は定款に違反する場合
二 前条第一項本文に規定する場合において、第七百四十九条第一項第二号若しくは第三号、第七百五十一条第一項第三号若しくは第四号、第七百五十八条第四号、第七百六十条第四号若しくは第五号、第七百六十八条第一項第二号若しくは第三号又は第七百七十条第一項第三号若しくは第四号に掲げる事項が消滅株式会社等又は存続会社等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき。

なお、この条文には注意してください。会社法784条の2第2号は会社法784条1項に規定された場合であることが前提です。つまり特別支配株主による略式手続である場合限定です。

よって、出題されるとしたら会社法784条の2第1号でしょう。法令定款違反の場合に差止めが可能ということを覚えておけば大丈夫だと思います。

なお、学説では、この法令・定款違反には株主総会取消事由も含まれるとされています会社合併の株主総会がおかしいぞ!という場合には合併自体を差し止めることができるわけですね。

反対株主の株式買取請求(会社法785条)

(反対株主の株式買取請求)
第七百八十五条 吸収合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる
(省略)

株主総会に反対していた株主は、「合併するんやったら俺は株主辞めるわ!株式買い取って!」と主張することができるというわけです。

債権者異議手続(会社法789条)

(債権者の異議)
第七百八十九条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。
一 吸収合併をする場合 吸収合併消滅株式会社の債権者
(省略)
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

消滅会社の債権者は会社合併について異議を述べることができるというわけです。異議を述べた場合には弁済を受けることができます。

会社合併は包括承継でした。よって債務も引き継がれます。つまり、消滅株式会社の債権者は吸収存続会社に移るか合併時点で異議を述べて弁済を受けるか選べるわけです。

吸収する会社の手続

株主総会決議(会社法795条)

(吸収合併契約等の承認等)
第七百九十五条 存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。
(省略)

株主総会決議が必要なのは消滅株式会社と同じです。

株主総会決議が必要ない場合(会社法796条)

(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
第七百九十六条 前条第一項から第三項までの規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社又は株式交換完全子会社(以下この目において「消滅会社等」という。)が存続株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等の譲渡制限株式である場合であって、存続株式会社等が公開会社でないときは、この限りでない。
2 前条第一項から第三項までの規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、同条第二項各号に掲げる場合又は前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
一 次に掲げる額の合計額
イ 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
ロ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額
ハ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額
二 存続株式会社等の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額

会社法796条1項は消滅株式会社の場合と同様に、略式手続といいます。今回は吸収合併消滅会社が存続会社の特別支配会社である場合です。いわゆる下剋上みたいなパターンですね。

この場合も株主総会を開いたところで賛成されることはほぼ決まっているので、株主総会を開く必要はなくなります。

会社法796条2項は簡易手続と呼ばれるものです。出ていくお金が存続会社の純資産額の5分の1を超えない場合には、存続会社にとっては大したことのない合併なので株主総会で決議をとるまでもないというわけですね。

強者の余裕というわけです。

会社合併の差止め(会社法796条の2)

(吸収合併等をやめることの請求)
第七百九十六条の二 次に掲げる場合において、存続株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、存続株式会社等の株主は、存続株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条第二項本文に規定する場合(第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び前条第一項ただし書又は第三項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
一 当該吸収合併等が法令又は定款に違反する場合
二 前条第一項本文に規定する場合において、第七百四十九条第一項第二号若しくは第三号、第七百五十八条第四号又は第七百六十八条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項が存続株式会社等又は消滅会社等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき。

こちらも消滅株式会社の場合と同様、2号が略式手続の場合を前提としている点に注意してください。つまり、基本的には会社法796条の2第1号の法令・定款違反の場合しか差止めはできないというわけです。

また会社法796条の2第1号の法令・定款違反には株主総会の取消事由も含むと考えられています

反対株主の株主買取請求(会社法797条)

(反対株主の株式買取請求)
第七百九十七条 吸収合併等をする場合には、反対株主は、存続株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第七百九十六条第二項本文に規定する場合(第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び第七百九十六条第一項ただし書又は第三項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。

文字通り、存続株式会社でも、株主総会に反対した株主は会社に対して株式の買取を請求することができる権利があるというわけです。

あいつと合併するくらいなら株主をやめてやる!買い取ってくれ!」と吸収合併存続株式会社の株主は主張できるということですね。

債権者異議手続(会社法799条)

(債権者の異議)
第七百九十九条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、存続株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる
一 吸収合併をする場合 吸収合併存続株式会社の債権者
(省略)
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、存続株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

存続会社の債権者も会社合併に異議を唱えられるというわけですね。異議を述べた債権者は弁済を受けることができます

会社合併の不公正な合併比率は無効事由か

最後に会社合併の論点である「会社合併の対価が不公正な場合」を考えてみましょう。

消滅会社を存続会社が合併する場合、存続会社は消滅会社に何らかの対価(株価やお金)を渡すことが一般的です。これは合併契約で定めます。

しかしその対価が不公正であるにもかかわらず会社合併が行われることがあります。この場合、株主は会社合併無効の訴え(会社法828条1項7号)を主張できるでしょうか?

学説では無効事由になるとかならないとかいろいろ言われていますが、通説は会社合併の対価合併比率が不公正な場合でも、それ自体は無効事由にはならないとされています。

つまり、株主は対価が不公正であったとしても、それを無効事由としては主張できないというわけです。

しかし別ルートで同じような会社合併を争うことは可能とされています。

それは会社合併の際の株主総会に取消事由(会社法831条1項3号)があるとして会社合併の無効主張をするというものです。

対価は会社合併の契約書の中に書かれています。その会社合併の承認は株主総会で決議されているわけです。対価が不公正であるにもかかわらず承認されたということは「会社法831条1項3号の特別利害関係人による著しく不当な決議」である可能性が高いということは想像できると思います。

株主総会の取消事由を合併無効事由として主張していくわけですね。

しかし本来株主総会取消しは3カ月以内に行わなければなりません(会社法831条1項柱書)。よって合併の無効で株主総会の取消事由を主張して会社合併無効を主張していく際にも3カ月以内に争わなければいけないと考えられているのです。

会社無効の訴えは本来6カ月以内であれば可能(会社法828条1項6号)ですが、株主総会取消事由を無効事由として主張する場合には3カ月になるというわけですね

やや難解な論点ですが、まとめると以下のようになります。

不公正な合併比率について会社合併の無効事由になるかどうかは学説上争いがある。
通説は、直接的には無効事由にならないが、株主総会が特別利害関係人の不公正な決議(会社法831条1項3号)であったとして取消事由に該当し、それを会社合併の無効事由として主張すればよいと考えている。
ただし株主総会の取消事由は本来3カ月以内に主張しなければならないから、会社合併の無効事由も3カ月以内に主張しなければならないと考えられている。

まとめ

会社合併についてみてきました。

複雑と感じた方もいるかもしれませんが、条文の場所さえ覚えればあとは条文が解決してくれる点が多いです。

この図をきちんと頭にいれ、条文の場所を覚えましょう。

次に条文だけでは解決しない論点として、会社合併の際の対価比率が不公正な場合、会社合併を無効にできるのか、というものがあります。

この場合は、直接的には無効事由にはならないが、株主総会の取消事由を通して無効の主張ができると理解しておけば大丈夫でしょう。その際に6カ月以内という要件が3カ月に短縮されることも忘れないでください。

あとは慣れです。多くの問題を解いて条文処理を学んでいきましょう!

読んでくださってありがとうございました。ではまた~。

参考文献

会社法の基本書はどれもかなり難解だと思います。問題で論点をつかみながら理解するとよいです。そのため解説の詳しい問題集を載せておきます。参考にしてみてください!

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