こんにちはー,法上向です。今回は「はじめての」シリーズの会社法ということで科目計画を立てていこうかなーと思います。
会社法とは
会社法は名前の通り会社に関する法律ですね。商法の勉強内容のうち,会社法は大部分を占めます。そのため,会社法を制するものは商法を制するといえるわけです。
ただし,会社法はおそろしく初学者によって難関です。私も初めて会社法を習ったときはまったく理解できませんでした。というか体系的に勉強しにくいんですよね。なぜなら条文が多いんです。さらに,条文が長い。こんな条文,試験中に読み解けないじゃんと何度思ったことか。会社法は全体を改正した方がいいと思うんですよね(笑)。ただ会社法をある程度勉強したら今の条文になれちゃうので,なかなか全体を改正できないのだと思います。私もすでにこの会社法の条文形式になれたので改正してほしくないです(笑)。
自分の経験を踏まえて,ここではわかりやすく簡略化して会社法の内容を使えていけたらなーと思います。
科目計画
回 | 科目 |
1 | 概説 |
2 | 株主総会 |
3 | 競業取引 |
4 | 利益相反取引 |
5 | 代表取締役の専断的行為 |
6 | 取締役の会社に対する責任 |
7 | 取締役の第三者に対する責任 |
8 | 名義書換え |
9 | 自己株式の取得 |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 |
なんかうまくまとめられなくなってしまいました。順次改訂していこうと思います。全体としては15回を予定しています。埋まってませんが(笑)。
ポイント
会社法は条文操作が大事ですが,なんせ条文がありすぎます。はじめて会社法を学習する人にとって,すべての条文に触れながら勉強するのは無理だと思います。実際,私もすべての条文を見たことがあるとはいいきれません。なので,論点を一つひとつおさえていくやり方でこの記事を書いていこうと思います。
概説
第1回目で押さえてほしいのは条文の構造です。まずこの構造をあまり教えてもらわないので,会社法は条文をいったりきたりでわからないなーと思ってしまうわけです。私も先に条文の構造を教わっていればこの会社法の沼にはまらなかったなーと思ったり,思わなかったり……。
- 1条~24条総則
はじめての会社法シリーズでは扱わない予定です。はじめての商法総則シリーズ(予定)で扱おうと思います。
- 25条~103条設立
設立で押さえてほしいのは発起人設立なので,使うのは前半の条文くらいです。
- 104条~294条株式
株式の譲渡・自己株式の取得・新株発行・新株予約権について学習します。ちょっと難解ですが,使う条文はそれほど多くないです。
- 295条~430条機関
ここで沼にはまる人が多いと思います。条文構造が分かりにくいです。ただしこの中の監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社は応用分野だと思うので今回は扱いません。
- 431条~574条計算
条文が多そうですが,使う条文は非常に少ないです。論点としてもあまり出ないため,軽く扱かおうと思います。
- 575条~742条持株会社・社債
ほぼ問題としてでないので,扱いません。自分も知りません(笑)。
- 743条~816条組織再編
会社法の山場です。難しいため,あまり軽く触れる程度にしようと思います。論点としてもあまりでないと思います。出るときは出ますが。
- 817条~827条外国会社・雑則
出ません。自分もこれを書くまでこの条文があることを知りませんでした。
- 828条~867条訴訟
問題となる論点について行使手段の訴訟です。難しそうに思われるかもしれませんが,条文の要件を確認して行使するだけなのであまり問題になりません。
- 868条~906条非訟
でません。非訟とは訴訟区別されるものです。訴訟の第2形態と思っとけば大丈夫です。
- 907条以降登記など
登記が若干問題になることがありますが,参照程度でがっつりははじめての商法総則シリーズ(予定)で取り上げようと思います。
どうでしたか?めちゃくちゃ条文があると思いませんか?しかも条文が長いからいやらしい。けど,この構造を頭に入れて問題の論点さえわかればすぐにその場所を開くことができます。また,構造を頭に入れなくても,条文の最初の方に目次があるのでそれを参照すれば大丈夫です。
おわりに
今回は以上となります。会社法は初めて法律を学習人たちにとって一番の難関だと思います。他の基本書等と異なってここでは超重要論点だけ解説して,全体の流れだけでもつかんでいただければと思います。読んでくださってありがとうございました。ではまた~。