改正対応!新株予約権で押さえておくべきポイントをチェック【会社法その14】

新株予約権商法

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法上向
法上向

新株予約権は新株発行の応用と考えてくれればいいだろう。

たしか条文の作りも似てましたよね。けど新株予約権自体がよくわかんないんですよね。

法上向
法上向

たしかに、新株予約権はイメージしづらい分野だね。今回は新株予約権とはそもそも何か、そして論点は何かをわかりやすく解説していこうと思う!

新株予約権の条文のつくりは新株予約権とほぼ一緒です。ただし、新株発行と異なり、新株予約権とは何かをしっかり押さえていないと論点が理解できないという問題があります。

ここでは新株予約権にかかわる論点を解説しますが、新株発行と重なる部分は省きつつ、新株予約権自体の正体を暴いていこうと思います。

新株予約権のポイント

何度も繰り返していますが、新株予約権とは何か?をまず確実に押さえる必要があります。

その後、新株予約権の条文の作りを確認してみましょう。

そして、新株予約権の論点を押さえるかたちにしたいと思います。

①新株予約権の正体をつかむ。
②新株予約権の条文の作りを理解する。
④新株予約権の差止めについて知る。
⑤新株予約権無効確認の訴えについて理解する。
⑥ストック・オプションが有利発行にならない理由を知る。

それでは見ていきましょう。

新株予約権とは株を安く買う権利

新株予約権はコールオプション

新株予約権はコールオプションといわれます。コールオプションとは買う権利のことです。すなわち、新株予約権は株を買う権利のことを指します。だから「新株」の買うことを「予約」するんですね。

ゲームを予約するのと同じような感覚です。

ゲーム

たとえば5000円のゲームを予約したとします。その後、転売ヤーたちの影響でゲームが3万円にまで値上がりしていったとします。

すると、予約時の価格で購入できるので、3万円の価値のあるゲームを5000円で購入できるますよね。

これと同じことが新株予約権でも起こります。

新株予約権の買う価格(行使価格)は発行時に決められます。1株3万円とされたとしましょう。その後株が値上がりして5万円になった場合であっても、新株予約権を持っている人は3万円で新株を買うことができるのです。

これが新株予約権の新株予約権者からのメリットといえるでしょう。

新株予約権は会社からは2段階出資

では会社は新株予約権を発行してメリットがあるでしょうか?

新株予約権は2段階の出資が必要である、と押さえるとこの点が理解しやすくなると思います。つまり新株予約権は基本的に発行時(もらう時)と行使時(買う時)にお金を払うことが必要なのです。

つまり新株発行と比べると下図のような違いがあります。

新株発行と新株予約権の違い

新株発行では1回しかお金が入らないのに対して、新株予約権では発行時(新株予約権をもらう時)と行使時(新株予約権を使って株を買う時)の2回お金を払わないといけないわけです。

わかりやすくいえば、クレジットカードで1回払いで株をもらうか、2回払いで株をもらうか、という違いがあります。

株主側が新株予約権を欲しい理由はさっきわかったよ。安くで買えるからだよね。けど会社側が新株予約権を発行するメリットって何なの?

法上向
法上向

たしかに気になるところだよね。実は新株予約権は新株発行と比べて自由度が高いんだ。いろいろなアレンジができる。それに会社はいきなり株を発行する必要がないから株主、株価変動に対していろいろ準備対策ができるんだよ。

新株予約権は2回払込という手間がかかるデメリットがありますが、新株発行より自由度が高く、会社側の準備期間にもなるため、新株予約権者だけではなく会社側にもメリットがある制度なのです。

新株予約権の会社法の条文構造

新株予約権の会社法の条文構造は新株発行の際とほとんど変わりません

新株発行については以下をチェックです。

順にみていきましょう。

新株予約権の発行の基本は238条・240条

第二節 新株予約権の発行
第一款 募集事項の決定等
(募集事項の決定)
第二百三十八条 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなければならない。
(省略)
2 募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
一 第一項第二号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが当該者に特に有利な条件であるとき。
二 第一項第三号に規定する場合において、同号の払込金額が当該者に特に有利な金額であるとき。

(公開会社における募集事項の決定の特則)
第二百四十条 第二百三十八条第三項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
2 公開会社は、前項の規定により読み替えて適用する第二百三十八条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
4 第二項の規定は、株式会社が募集事項について割当日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。

これは第1払込時の話、つまり新株予約権を発行する段階の話です。この条文は新株発行の会社法199条・201条と同じような規定になっていることがわかります。

非公開会社では株主総会決議(会社法238条1項2項、会社法309条2項6号)によって、公開会社では取締役会決議(会社法238条1項2項、会社法240条1項)によってすることが基本となるわけです。

ただし、有利発行(会社法238条3項各号)の場合には、非公開会社・公開会社にかかわらず株主総会決議(会社法238条1項2項、会社法309条2項6号)と理由説明(会社法238条3項)が必要になるわけですね。

新株予約権無償割り当てが会社法277条以下に規定されている

続いて、新株予約権無償割当てというものがあります。これは新株発行での株主割当てのようなものです。ただし株主割当てとは異なり、株主全員に対して無償ですることが可能です。

というのも新株予約権は2段階払込みなので、1段階目は無償としても2段階目で必ずお金は入っているので会社がデメリットとなることはないためですね。

第六節 新株予約権無償割当て
(新株予約権無償割当て)
第二百七十七条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができる
(新株予約権無償割当てに関する事項の決定)
第二百七十八条 株式会社は、新株予約権無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に割り当てる新株予約権の内容及び数又はその算定方法
二 前号の新株予約権が新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額又はその算定方法
三 当該新株予約権無償割当てがその効力を生ずる日
四 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の新株予約権及び同項第二号の社債を割り当てることを内容とするものでなければならない。
3 第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない

会社法278条3項より新株予約権無償割当ては取締役会(取締役会がなければ株主総会)でなされることがわかります。

新株予約権の行使は会社法280条以下

最後に新株予約権の行使についての規定を見ていきましょう。

これは第2段階払込場面です。新株予約権を持っている者が新株予約権を行使して(安い価格で)新株を買う場面ですね。

(新株予約権の行使)
第二百八十条 新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 その行使に係る新株予約権の内容及び数
二 新株予約権を行使する日
(省略)
(新株予約権の行使に際しての払込み)
第二百八十一条 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第一項第二号の日に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第二号の価額の全額を払い込まなければならない。
(省略)
(株主となる時期等)
第二百八十二条 新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。
(省略)

いろいろ省略してしまいましたが、新株予約権の行使場面はほとんど会社法の問題として出題されません。払い込めば株主になれるよ、と規定されているだけでほとんど論点がないためです。

よって新株予約権の分野のメインは新株発行と同様に、発行の場面といえます。

新株予約権差止め

新株予約権の差止めの議論は新株発行と同様に考えることができます。新株発行の方でより詳しく解説しているので、新株発行の差止めについて詳しく知りたい方は以下の記事を参照してみてください。

新株予約権の差止めの条文は会社法247条

新株予約権の差止めは新株発行と同様の条文があります。

第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求
第二百四十七条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合
二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合

新株発行と同様に、差止事由になることが多いのは、

有利発行なのに取締役会決議のみで行うこと

主要目的ルールより会社の支配維持のために新株予約権の発行を行うこと

です。

新株予約権で有利発行は難しい

公開会社は基本的に取締役会で新株予約権を発行できますが、有利発行の場合には取締役会で行う必要があります(会社法240条、238条2項、309条2項6号)。また理由の提示(会社法238条3項)も必要です。

そのため、有利発行なのに取締役会で新株予約権の発行の決議をして発行した場合には法令違反となります。

ところが一般的に新株予約権で有利発行かどうかの判断は難しいです。というのも新株予約権の価値というのはいろいろな面を考慮しなければならず、素人では判別できないからです。

よって新株予約権の有利発行という論点を出題したい場合には、

「新株予約権の価値は〇〇円……」といった記述が必ずあります。となると出題者側がわざわざ論点を指摘してしまうことになってしまうので問題として出ることがあまりありません

新株予約権の価値の算定は難しいから有利発行はあまり問題にならない、という点を押さえておきましょう。

また新株予約権は無料で発行することも可能です(会社法238条1項2号)。いろいろな条件のもとで柔軟に発行されることが多い新株予約権では無料で発行されたからといって有利発行になるわけではありません(会社法238条3項1号)。発行時の払込みが無料だからといって有利発行と断定しないようにしましょう

新株予約権の有利発行判断は相当難しいのです。

新株予約権の不公正発行はほぼ防衛対策

新株発行の際は「支配権維持目的じゃないよ。会社の資金調達のための発行だよ。」という言い逃れが可能でした。

ところが新株予約権は出資目的で行われることはほとんどありません発行と行使で2段階出資が必要なのですぐに資金調達ができないためです。

新株予約権発行の際にも「支配権維持目的じゃないよ。会社の資金調達のための発行だよ。」という言い訳は通用しないんです。

会社の資金調達なら新株を発行するはずだろ!なんで新株予約権発行してるんじゃ!」とすぐバッシングがくるわけですね。

ということで新株予約権発行の際には、会社側は会社支配維持のためであると正面から認めることが多いです。

そのうえで、「会社買収者に買収されるのは会社の不利益だ!支配権維持のための新株予約権発行は会社のためであり、不公正な発行ではない。」と正面からバトルしにいくことが多いわけですね。

このように新株予約権で不公正発行が問題になるのは「会社買収者に対応するため」であることがほとんどです。

判例、学説ではこの買収防衛策としての新株予約権の発行について様々な議論があります。詳しくは次回の記事にまとめようと思います。

ここでは以下のことを押さえておきましょう。

新株予約権の不公正発行が問題になる場合は、出資目的であるという言い訳は通用しない。新株予約権の不公正発行が問題になるのは買収防衛策の場合である。

→詳しくは次回の記事を参考にしてください!

新株予約権の無効は新株発行と同じ!

新株予約権発行無効の訴え(会社法828条1項4号)の無効事由は解釈ですが、新株発行無効の訴えの無効事由と同様に考えればオッケーです。

そのため、以下の記事を読んで新株発行を新株予約権発行に置き換えれば万事オッケーということになります。

簡単にまとめると、

公開会社は①差止めの機会がなかった場合②会社法206条の2に反した場合の2パターンのみが無効事由となる

非公開会社は法令違反がすべて無効事由になる

という結論になります。

ストック・オプションは許されるか

ストック・オプションとは取締役のモチベ

新株予約権の別の論点の1つにストック・オプションというものがあります。

今まで新株予約権の話をしていたのにいきなりストック・オプションって何や!こんがらがるやないか!

と思った方はごめんなさい。けれどストック・オプションは新株予約権の一種なんです。名前を変えているだけでいわばデオキシスのフォルムチェンジだと思ってください。

ストック・オプションとは、役員に対して新株予約権を発行することを言います。会社を実質的に運営しているのは役員です。その役員(取締役など)に対して新株予約権を発行するとどうなるでしょうか?

ここで新株予約権の所有者側のメリットを思い出してください会社の株を買うことができる(コールオプション)でしたよね。では会社の株を安くで買うことができる場合とはどのような場合でしょうか?

それは会社の株価が上がった場合=会社の業績が上がった場合ですよね。

たとえば行使価格(買える価格)が5000円の新株予約権を発行した場合を考えてみましょう。その後、会社の業績が上がり会社の株価が5000円から1万円に上がったとすれば、新株予約権での買う権利は5000円でしたから、1万円の価値のある会社の株を5000円で買うことができます。

このように会社の業績が上がる=株価が上がる=新株予約権者が得をする構造になっているわけです。

では戻って、役員に新株予約権を発行するとどうなるでしょうか。役員たちは死に物狂いで会社の業績を上げようと頑張ることが想像できますよね。

仕事をバリバリ
会社の業績を上げて新株予約権で得をするために頑張る

このように役員(取締役など)に新株予約権を発行することは、会社の業績をアップさせるモチベーションになるものになります。このような新株予約権をストック・オプションというわけですね。

ストック・オプションは一般的に許されるとされています。しかも、多くの場合、無償で取締役等に発行されます(第1払込が無料ということ)

ストック・オプションは有利発行にはならない

無償で取締役に新株予約権を発行するなんて、いくらモチベーションのためとはいっても有利発行にあたると思います。

なので、取締役会決議では不十分ですよね。

法上向
法上向

実はそうじゃないんだ。ストック・オプションは有利発行にはあたらない、と考えられているんだよ。それは会社の給料として新株予約権が与えられるからさ。

ストック・オプションは基本的に有利発行には該当しません。というのも、取締役等の報酬として支払われることが多いからです。

取締役等の報酬の代わりにストック・オプション(新株予約権)をあげるというわけですね。

実は改正により会社法にストック・オプションの規定が作られました。見ていきましょう。

ストック・オプションは改正会社法361条1項1号・4号

(取締役の報酬等)
第三百六十一条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち当該株式会社の募集株式(第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項
四 報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権(第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
五 報酬等のうち次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭については、当該イ又はロに定める事項
イ 当該株式会社の募集株式 取締役が引き受ける当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項
ロ 当該株式会社の募集新株予約権 取締役が引き受ける当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
六 報酬等のうち金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)については、その具体的な内容

会社法361条1項は報酬に関する規定です。報酬について詳しくは以下の記事で書いています。

ストック・オプションとして発行する場合の適用条文は改正会社法361条1号4号になるでしょう。5号が使われることはあまりないと考えられます。

ストック・オプションとして新株予約権を発行する際には完全に報酬として与えられるというわけです。そのため、当たり前ですが報酬規制もかかります

逆に、ストック・オプションは一般的に認められているため、

株主総会(多くは総額を決め個別は取締役会)といった報酬手続をとっていればストック・オプションが有利発行に該当することはありません。労務の対価として新株予約権が無償で与えられるというわけですね。公正な労務の対価であれば問題なし=有利発行にはならないのです!

よって、ストック・オプションは公開会社であれば、取締役会で発行することが可能です。※もちろん報酬についての株主総会は必要ですが…。

まとめ

以上、新株予約権についてまとめてみました。新株予約権とはどういうものであり、どういう手続がとられるのかストック・オプションとは何かなぜストック・オプションは有利発行にならないのか、が理解してもらえたのではないのかと思います。

また、新株予約権の判例は買収防衛策の判例であることがほとんどです。不公正発行がらみです。この点を解説すると長くなってしまうので、次回の記事に回したいと思います。

買収防衛策の判例を学ぶまでは新株予約権なので、次回の記事を見てくださいね!

読んでくださってありがとうございました。ではまた~。

参考文献

会社法の基本書はどれも難解だと思います。問題で論点をつかみながら理解するとよいです。そのため解説の詳しい問題集を載せておきます。参考にしてみてください!

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