初学者の方必見!競業取引はこれだけを押えよ!【会社法その4】
2020-07
行訴法9条2項を解読せよ。原告適格の捉え方!【行政法その3】
原告適格は条文に考え方が載っている珍しいパターンです。とりあえず最初のうちは条文(行政事件訴訟法9条2項)を理解しましょう。判例理解も大事ですが,はじめての行政法シリーズでは理論構築を目的とするので,今回は条文に沿ってできるだけわかりやすくそして要点だけを捉えるように解説してみました。
楽勝!行政法の処分性を考えるポイントは4つだけ!【行政法その2】
行政事件訴訟の最初の論点が処分性です。この論点は判例を中心に形成され実に多くの議論があります。ここではわかりやすさを第一に考えて基本的な考え方を判例まかせにせず理論的に解説してみました。特に処分性の4つのポイントの考え方を例外も踏まえて記載しています。
簡単攻略!設立を理解するポイントはこれだ!【会社法その10】
会社設立は学説が多様で初学者にとっては理解しにくい分野だと思います。ここではわかりやすい学説判例に絞って解説していき,会社の設立の問題を攻略してもらうことを狙いとしています。また,発起人の責任についての考え方も条文を頼りに読み解いていこうと思います。
たったこれだけ。取締役の報酬のわかりやすい考え方【会社法その9】
取締役の報酬は条文と実務の両面から理解する必要があります。さらに減額する場合については取締役の同意も問題となります。基本的な考え方は一つであり,ポイントも少ないですが,忘れやすい論点だと思うのでしっかりと理解していきたいところです!
安心!株式の譲渡で押さえるべきポイントがまるわかり【会社法その8】
株式譲渡は公開会社と非公開会社とで性格を異にします。また失念株の問題もこの点で発生します。勉強すると深い領域ですが,ここでは問題に出やすい部分を中心にわかりやすく丁寧に解説していこうと思います。
会社法429条の議論に終結を!わかりやすくまとめてみた【会社法その7】
会社法429条は議論が錯綜していますが,ここでは判例通説を取り上げできるだけわかりやすくまとめてみました。間接損害や直接損害,第三者の範囲,取締役とはだれか?名目的取締役,退任後の取締役は責任を負うか?などなどザックリと基本重視で解説しています。
もう迷わない。会社法423条の考え方をまとめます!【会社法その6】
会社に対する取締役の責任は会社法上の様々な場面で出てきます。しかし学説等が錯綜していてすこしわかりづらい点も多いです。ここではできるだけわかりやすく解説し,図を通してまとめてみました。目で理解することができるのでおススメです。
利益相反取引のコツは条文!丁寧に解説【会社法その5】
会社法の利益相反取引はいろいろなパターンがあるのでなかなか理解しづらいです。ここでは条文を利用して理解することを目標にわかりやすく体系的に説明してみました。第三者が登場する場合は相対的無効説に注意です。
初学者の方必見!競業取引はこれだけを押えよ!【会社法その4】
競業取引はどのような場合に該当するのかわかりにくいところがありますが,条文を正しく読めればそれほど大変なことはありません。競業取引についてわかりやすさを第一に解説してみました。
取締役会の論点をわかりやすく図式化で解説!【会社法その3】
取締役会決議は会社法上いろいろな問題が出てきます。しかし検討事項はあまり複雑ではありません。取締役会の手続から無効,そしてその処理に至るまで一連の流れを論点だけに絞ってわかりやすく解説しました。
ロー生が株主総会の論点をわかりやすく解説【会社法その2】
会社法は条文が長く複雑で最も初学者にとって扱いずらいものです。ここではよく出る論点に絞ってできるだけ簡単にそしてわかりやすくまとめてみました。条文については絶対に覚えるべきものに絞って書いています。株主総会は会社法の中核なのでぜひ押さえましょう。
改正完全対応!表見代理の論点はこれだけ!【民法総則その8】
表見代理は民法総則で最も難しい部分だと思います。109条,110条,112条のどれも要件さえつかめば大丈夫です。しかもその要件は有権代理をもとに考えることができます。表見代理マスターになって民法総則を制しましょう!
民法改正の無権代理の考え方をわかりやすく解説してみた。【民法総則その7】
無権代理は民法以外の法律にもよく出てきます。責任の条文は117条です。この条文はよくできているので条文さえ理解できていれば大乗だと思います。無権代理の重要論点は相続がらみです。今回は簡単にかつできるだけわかりやすく無権代理と相続について解説しました。
有権代理の考慮要素は3つだけ。わかりやすく解説!【民法総則その6】
民法総則の一番大きな山場は代理です。まずは有権代理を押さえましょう。有権代理で重要なのは要件です。①法律行為②顕名③代理権これだけ。他の論点はあまり問題として出てこないと思います。この要件をしっかり押さえることで無権代理,表見代理への理解につながるので重要です!
無効取消し改正についてロー生が解説してみた。【民法総則その5】
民法改正により地味に大きく変わったのが取消しになります。しかも取消しはよく使う条文でもあります。そのため,この箇所はしっかり理解しましょう。とはいっても細かい条文たちの集合体でもあるので,その部分は読めばわかるということで安心できると思います。