保証ってよく聞く言葉ですよね。連帯保証人とか。
実際、連帯保証人とか契約書に書いたりするけど、あれってどういう意味なのかよくわからないんだよねー。
おやおや、それは法学を学ぶ者としてちょっとまずいなー。
法学を知っていれば、連帯保証がどれほどやばいものかわかるようになるぞ。そう簡単に連帯保証を結ぶべきではないんだ。
改正で大きく変わった保証について考えていこう。
「連帯保証人」というように、保証は現代生活でもなじみのある分野だと思います。ところが、その性質をしっかり理解している人は少ないのではないでしょうか。
今回は民法の視点から、この「保証」について解説していきたいと思います。試験問題に出題されるというよりは、現実的な問題として知っておくべきポイントを、改正民法の条文に従って解説していきます!
保証のポイント
保証を学習するうえで知っておいた方がよいのは、多数当事者の債権債務、とくに多数当事者の債務関係についてです。これは連帯保証の考え方に準用されているので、もし多数当事者の債権債務についての理解が怪しい方は以下の記事を参考にしてみてください。
そのうえで、保証の特徴について簡単にまとめてみます。附従性やら随伴性やら補充性やらです。そして求償関係について押さえます。
その後、連帯保証についてを理解しましょう。
実は保証にはいろいろな種類があります。委任を受けていない場合や共同保証、根保証などです。しかし初学者の方がこれらをまんべんなく学ぼうとすると、つまづいてしまう可能性が高いです。
そこで、例外的な保証は簡単な紹介にとどめ、今回は基本的な保証の考え方に絞って解説していきます。
すべての保証は基本形としての保証の派生形にすぎません。しっかり「基本」を理解していきましょう。
①保証債務について理解する。
②保証債務の性質について押さえる。
③保証人の求償権について理解する。
④連帯保証独自の性質について理解する。
それでは見ていきましょう!
保証債務について理解する
保証の条文は民法446条
まずは保証についての基本的なかたちを頭に入れる必要があります。先ほども言ったように保証にはいろいろなパターンがありますが、今回は基本形を中心に解説していきます。
条文から確認してみましょう。民法446条1項です。
(保証人の責任等)
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
保証債務は保証契約より発生します。保証契約は書面でしなければなりません(民法446条2項)。このように契約の締結の方式が決まっている契約を要式契約と言ったりします。
登場人物は、債権者、主たる債務者、保証人が基本出る。主たる債務者とは保証人が負担する債権債務関係の債務者と理解してください。
保証契約はあくまで、債権者と保証人との契約です。主たる債務者と保証人の契約ではありません。そのため、内容としては「主たる債務者が債務を履行しない場合は、俺に請求してもいいよ」というものになります。
一方、債務者と保証人との間では保証委託契約(保証してくれ!)という契約を結ぶことが多いです。もし結んでない場合は委託を受けない保証となって求償関係で通常とは異なる処理がなされます。これが例外パターンです。今回は基本パターンを押さえたいので、保証のときには基本的に保証委託契約が結ばれると理解しておけば大丈夫です。
保証の場合の当事者の関係図
以上のことをまとめて図にしてみました。
くれぐれも、主たる債務者と保証人との間の関係を保証契約と勘違いしないようにしてください!
保証契約は債権者と保証人との間の契約です!
保証の内容
金銭以外の債務のために保証がなされた場合であっても、それによって発生する損害賠償請求権は保証の対象となります。
このように、基本的にその主たる債務から発生するものはすべて保証の対象となります。債権者からすると主たる債務を守るために保証人を付けるのですから、金銭であれ何であれ保証人に保証してもらうのは当然といえば当然です。
このことは民法447条に規定されています。
(保証債務の範囲)
第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
主たる債務に関するものであればなんでも保証しますよ!代わりは任せてください!というのが保証契約というわけです。
保証債務の性質
保証債務は通常の多数当事者の債務とは異なり、独自の性質を持っています。これについて詳しく見ていきましょう。
保証の特徴①附従性
保証債務には一般的に附従性の特徴を持つといわれます。この附従性という言葉だけではどのような性質か想像しにくいと思います。
わかりやすく言えば
主たる債務の下に位置する
ということです。
主たる債務が王様とすれば、保証債務はその部下(家来)です。
まず、主たる債務が不成立の場合には保証債務は成立しません。国王がいなければ部下がいないのと同じです。
次に、保証債務が主たる債務より重くなることはありません。主たる債務が100万円の債務なのに保証債務が150万円の債務となるような保証契約は結ぶことができないというわけです。この場合、主たる債務の限度に縮減されます(民法448条)。国王より部下が強くなってはいけないのと同じですね。
さらに、主たる債務が弁済や時効などで消滅すると、保証債務も消滅します。国王が敗れると部下も敗れたことと同様になる、ということと同じです。
このように保証の附従性は国王と部下の関係に置き換えて理解するとわかりやすいでしょう。
保証の特徴②随伴性
随伴性は文字通りとらえれば大丈夫でしょう。「一緒についてくる」というものです。
つまり保証債務は主たる債務と一緒についてきます。
また、主たる債務を債権譲渡した場合、対抗要件が具備されれば、保証債務の移転について対抗要件が具備されたことになります。
保証の特徴③補充性
保証債務には補充性といわれます。
補充性をわかりやすくいうと「保証債務は最終手段」ということです。
できるだけ債権者は主たる債務を請求すべきであり、主たる債務が請求できない場合に限って、最終手段として保証債務を行使すべきということです。
債権者から履行の請求をされた保証人はまず主たる債務者に催告するように請求します。これを催告の抗弁と言います(民法452条)。また、債権者から履行の請求をされた保証人は、まず主たる債務者の財産に執行すように主張することができます。これを検索の抗弁と言います(民法453条)。
実際に条文からもこのことがわかると思います。
(催告の抗弁)
第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
(検索の抗弁)
第四百五十三条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
保証の特徴④情報提供義務
保証は主たる債務者の債務が支払われなかった場合に、主たる債務者に代わって支払うというものです。そのため、保証人にとって主たる債務者の債務の履行状況というのは非常に重要になってきます。保証人は主たる債務の履行状況を知る手段が必要なのです。
このことを規定したのが、民法458条の2になります。
(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
保証人からの請求があった場合には、債権者は保証人に対して、主たる債務の履行状況を報告しないといけないわけです。
そのほか、主たる債務者が期限の利益を喪失したとき=払わなければいけなくなった場合には債権者は保証人に対して、2カ月以内にそのことを通知しなければならないとも定められています(民法458条の3第1項)。この規定も保証人の性格を基礎づけるものでしょう。
保証人が債権者に対して主張できる事由
債権者から保証人に対して主たる債務を債務者の代わりに払え!と請求された場合に保証人がホイホイわかりました、と払っていては埒がありせん。
一応、保証人もそれなりの防衛策をとることができます。将来保証人になった時のためにしっかり理解しておきましょう。この点を考える際に先ほどの保証の特徴が生きてくるのです。
防御①:附従性から出てくる反論
消滅時効(民法457条2項)
さて保証の特徴の1つに附従性がありました。これは主たる債務(国王)がいなければ保証債務(部下)は存在しないというものです。
債権者から請求された保証人は、この理論を用いて、主たる債務が消滅したことを反論として出すことができます。その典型例が消滅時効です。民法457条2項になります。
(主たる債務者について生じた事由の効力)
第四百五十七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
3 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
主たる債務が消滅時効により消滅した→保証債務の附従性により保証債務の履行を拒むという理論です。
また、ここで主たる債務の時効を援用できるかという問題がありますが、保証人は時効の援用権者とされているのでこの点も大丈夫です。
(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
防御の例外:時効の完成猶予・更新
ただし、消滅時効には例外があり、主たる債務者が時効の完成猶予や更新をしていれば、主たる債務のみならず保証債務も完成猶予・更新します。民法457条1項です。
(主たる債務者について生じた事由の効力)
第四百五十七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
3 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
これも附従性から導き出される話です。国王が債務の存在を認めたのであれば、部下は債務の存在を否定することはできない(保証債務の消滅時効の主張をすることはできない)というわけです。
保証債務だけの消滅時効で消えるという場面は想定しがたいというわけです。
相殺権・取消権・解除権(民法457条3項)
主たる債務が消滅する場合は消滅時効以外にも考えられます。相殺や取消し、解除などですね。
この場合も、主たる債務が消える→保証債務の附従性より保証債務も成立しない、という論理が使えますので、反論として出せることになります。
先ほどの民法457条3項を見てみましょう。
(主たる債務者について生じた事由の効力)
第四百五十七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
3 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
つまり、民法457条2項と3項は単に保証債務の附従性について詳しく述べているだけなのです!
民法457条3項の場合には、対当額の範囲内でしか履行を拒めない点には注意しましょう。つまり100万円の主たる債務があり、主たる債務者が50万円の自働債権(相殺権)しか持っていない場合には、50万円の範囲内でしか保証債務の履行を拒むことはできないということです。
みてきたように、保証人は債権者からの請求に「わかりました」とすぐ認めるのではなく、自身の反論や主たる債務者の反論で何か使えるものがないか考えることが大事になってきます。
逆に、保証人に生じた事由は主たる債務者に影響を及ぼすことはありません。あくまで今まで述べてきたことはすべて主たる債務者に生じた事由が保証人に及ぶという話です。
保証人の求償権
基本は事後求償(民法459条1項)
防御もできず、泣く泣く保証人が債権者に保証債務を履行したとしましょう。すると一方的に保証人は損をしてしまいます。その場合に求償権が発生するのです。多数当事者の債務と同じですね。
弁済期前の求償や事前求償も可能ですが、ここでは基本タイプをマスターしてほしいので、事後求償のみを述べていきたいと思います。
本来、保証人が負担した債務は主たる債務者のものでした。そのため、保証人は主たる債務者に対して求償権を行使できるのです。保証してやったんだから、その分を払え!というものですね。
事後求償は、保証債務を履行した後、事後的に主たる債務者に求める債権です。民法459条1項をみてみましょう。
(委託を受けた保証人の求償権)
第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
さて、この求償権ですが、多数当事者の債務の求償と同じく、事前通知義務と事後通知義務があります。さらに保証関係では、主たる債務者に事後通知義務が課せられています。
詳しく見てみましょう。
保証人から主たる債務者への事前通知義務
保証人から主たる債務者への事前通知義務があることは民法463条1項からわかります。
(通知を怠った保証人の求償の制限等)
第四百六十三条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
ほとんど、多数当事者の債務と同様のつくりになっていることがわかると思います。
相殺の場合は、保証人が相殺分の履行請求権をもつのもポイントです。
保証人から主たる債務者への事後通知義務
保証人から主たる債務者への事後通知義務は民法463条3項からわかります。
(通知を怠った保証人の求償の制限等)
第四百六十三条
3 保証人が債務の消滅行為をした後に主たる債務者が債務の消滅行為をした場合においては、保証人が主たる債務者の意思に反して保証をしたときのほか、保証人が債務の消滅行為をしたことを主たる債務者に通知することを怠ったため、主たる債務者が善意で債務の消滅行為をしたときも、主たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。
事後通知を怠ったがために、保証人が保証債務を履行した後、主たる債務者が債務消滅行為をしてしまった場合は、主たる債務者は自身の消滅行為が有効であったとみなすことができるというわけです。この場合、保証人は債権者に不当利得返還請求をすることになることは多数当事者の債務と同じです。
主たる債務者から保証人への事後通知義務
多数当事者の債務関係と若干異なるのは、主たる債務者側から保証人に対しても事後通知義務があることです。事前通知義務ではない点は注意してください。
規定は民法463条2項に置かれています。
(通知を怠った保証人の求償の制限等)
第四百六十三条
2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。
保証人から主たる債務者への事後通知義務と逆パターンということです。主たる債務者が通知を怠ったがために保証人が保証債務を履行してしまった場合は、保証人は自身の債務消滅行為が有効であったものとみなすことができるので、保証人は求償権を主たる債務者に対して行使できることになります。
まとめ
求償関係は非常に複雑ですが、改正民法では条文に沿って理解していけば大丈夫でしょう。
覚えといた方がいいのは、保証人から主たる債務者へは①事前通知②事後通知をしていないと求償権が制限されることがあるという点、主たる債務者から保証人へ事後通知していなければ有効とならないことがあるという点です。
これを踏まえたうえで、弁済前の求償や事前求償、さらに委任を受けていない場合の保証について、各自基本書等で押さえていけばよいでしょう。
くれぐれも、基本的な保証についての理解があやふやなまま変化形の勉強をしないようにしてくださいね。
連帯保証
最後に連帯保証について確認します。
社会で一般的に使われるのはこの連帯保証です。保証債務の基本的な特徴を押さえたうえで、連帯保証ならではの特徴を+αとして押さえるとわかりやすいと思います。
連帯保証の特徴①:補充性が認められない
連帯保証には補充性、つまり検索の抗弁や催告の抗弁は使えません。
つまり「私(保証人)よりもまず主たる債務者に請求して!」という言い分が通らないということです。
この点を理解すれば、いかに連帯保証を軽率に結んではいけないかがわかっていただけるのではないか、と思います。
連帯保証の特徴②:保証人から主たる債務者へ影響を及ぼす
通常の保証のうち、保証人の事情は主たる債務者に影響を与えません。たとえば保証人が相殺権を持っていたとしても、主たる債務者には影響を及ぼさないことになります。
一方で連帯保証の場合には、連帯債務の規定が準用されます。そのため、相殺、更改、混同があった場合には主たる債務者に対して影響を及ぼすことになるのです。
民法458条を見てみましょう。
(連帯保証人について生じた事由の効力)
第四百五十八条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
なお、相対的効力の原則も準用されているため、相殺、更改、混同以外は主たる債務者に影響を及ぼしません。
まとめ
保証についてみてきました。いかがだったでしょうか。
必ず押さえてほしいポイントをまとめてみます。
①保証契約は債権者と保証人との間での契約である。
②保証債務には附従性、随伴性、補充性がある。
③保証人が保証債務を履行した場合には主たる債務者に対して求償権を持つ。
④保証人は主たる債務者に事前通知、事後通知義務をもつ。
⑤主たる債務者は保証人に事後通知義務をもつ。
⑥連帯保証には補充性がない。
⑦連帯保証は保証人に生じた事由が主たる債務者に影響を及ぼすことがある(連帯債務準用)。
以上です。なお、見てきたのはすべて基本形の保証です。
委託を受けないタイプの保証や主たる債務者の意思に反する場合の履行といった変化形もあります。この変化形については各自基本書等で確認してみてください。
読んでくださってありがとうございました。ではまた~。
参考文献
債権総論では初学者にもおすすめのとてもわかりやすい基本書があります。有斐閣ストゥディアの債権総論です。
改正民法に完全対応ですし、事例や図解、章ごとのまとめもあるのでとてもわかりやすい基本書になっています。ぜひ読んでみてください。