はじめての行政法① 概説

行政法行政法

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こんにちはー。法上向です。行政法について書いていきます!

行政法とは

行政法とは,ざっくりいうと,民法,憲法,刑法,商法,刑事訴訟法,民事訴訟法でカバーできない法律をカバーしている分野だと思ってください。六法+行政法を勉強することで日本の法律全体を勉強したことになります。

ただし,行政法といっても,一つの法律があるわけではありません。個々の行政法規を全部あわせて行政法といっているのです。そのため,行政法を完璧に勉強する,というためには数多くある個々の法律を勉強しなければいけないことになります。

そんなことになったら,労力も時間もかかりますし,裁判等法運用の効率性も失われますよね。そのため,行政法は個々の法規に共通するルールを「行政手続法」「行政事件訴訟法」等で規定するようにしたのです。

また,個々の法規で特別に規定したい部分は行政手続法,行政事件訴訟法の適用除外として個々の法規で規定するようにしています。

よって,行政手続法,行政事件訴訟法を押さえることが行政法の基本といえると思います。ここでもこれらを中心に記事を作成していけたらなーと思います。

科目計画

回数科目
概説
処分性①
処分性②
原告適格
訴えの利益
無効等確認訴訟・義務付け訴訟
差止訴訟・当事者訴訟・住民訴訟
国家賠償法①
国家賠償法②
10行政上の不服申立て
11行政処分
12行政立法
13行政指導
14行政計画
15行政上義務履行確保手段

ちょっと,抜かした分野もありますが,だいたいはこんな感じで進めようと思います。

行政法は判例命の分野です。憲法と合わせて公法とも呼ばれたりしますが,公法系は判例勉強が大事になってきます。しかし!はじめて勉強する方にとって判例っていうのは難しいです。そのため,最初は理論体系を学んだほうが理解しやすいというのが私の持論です。

行政法でも憲法と同様にここでは理論を中心に解説できればなーと思います。その後,レベル2で判例を理解し,レベル3で理論と判例を融合させ自分の方針を立てれるように修正していけば大丈夫です。憲法の考え方に似ているので,憲法の記事を張っておきますね(やりたかっただけ笑)。

概説

行政法の概説としては,行為形式論を押さえましょう。行政行為を体系的に理解するツールです。

行為形式論

行政法では行政行為がどのような性質をもつのかの判断が重要になります。それによって行政手続法の適用も変わってきますし,行政事件訴訟法の適用も変わってくるからです。この性質を割り振ったのが行為形式論です。

行政計画,行政立法,行政処分,行政契約,行政指導

上記5つが行為形式論で捉えた場合の行政行為の区分になります。

しかしこの区分も特段意識する必要と私は思います。主に問題になるのは行政処分や行政指導であり,行政計画や行政立法は行政処分等を考える際に考慮すれば足るからです。なので,あくまでこういう区分があって一応分けることができるんだなー,とだけ思っておいてください。

おわりに

行政法は上記計画を見てもらえばわかるように,勉強内容は少ない科目です。その分判例理解が重要になります。しかし,このはじめての行政法シリーズでは理論を中心に解説していきますのでその点は今のところ気にしなくて大丈夫です。

読んでくださってありがとうございました。ではまた~。

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