ポイントは任意性と中止行為だけ。中止犯を簡単復習【刑法総論その9】
証明力を争うための証拠(328条)を簡単にわかりやすく理解【刑事訴訟法その19】
証明力を争うための証拠である刑事訴訟法328条について解説しました。刑事訴訟法328条は証拠の存在自体を立証趣旨とする確認規定であるとともに、自己矛盾供述に限られます。また、厳格な証明が必要です。これらの論点をわかりやすく、かつ丁寧にまとめました。初学者必見です。
供述の伝聞例外(324条)とは?再伝聞をわかりやすく攻略【刑事訴訟法その18】
刑事訴訟法324条について解説します。刑事訴訟法324条の適用場面と要件、そして一番重要な再伝聞について解説しました。特に再伝聞については、刑事訴訟法324条類推適用となる点に注意が必要です。図を交えて、できるだけわかりやすく解説しました。
被告人の供述書の伝聞例外(322条)を徹底解説【刑事訴訟法その17】
被告人自身の供述書や供述録取書が問題となる刑事訴訟法322条について解説してみました。不利益供述や絶対的特信情況を始め、忘れやすい署名・押印や刑事訴訟法322条1項但書について、論証の書き方や図を交えてわかりやすく丁寧に解説しています。
伝聞例外(321条)の論証をまとめて、わかりやすく理解する!【刑事訴訟法その16】
伝聞例外として、刑事訴訟法321条について解説しました。刑事訴訟法321条は特に伝聞例外として試験に出題されやすい分野です。1項から4項まで、必要な要件や論証を交えつつ、丁寧に解説しました。初めて刑事訴訟法を学習する方必見です!
行政裁量は試験でこう書け!論述手順をわかりやすく解説!【行政法その15】
行政法の実体法分野で最も重要な行政裁量についてまとめました。行政裁量は重要な分野ですが、試験での論述の書き方を丁寧に解説しているものは少ないです。今回は図を交えながら、論述試験でどういう手順で考えればよいのかをわかりやすくまとめてみました。
行政立法を理解する!法規命令と行政規則の考え方をわかりやすく【行政法その14】
行政立法についてまとめてみました。行政立法には、法規命令と行政規則があります。法規命令は白紙命令の禁止と委任の趣旨を検討し、行政規則の場合には、合理性と個別事情を考慮しているかを検討します。この検討の流れを図を交えて、丁寧に解説しました。
行政法の一般原理の平等原則・比例原則・信頼保護原理・権限濫用を考える【行政法その13】
法上向いよいよ今回から行政法総論や行政過程論と呼ばれる分野に入っていくぞ。民事訴訟法や刑事訴訟法のような訴訟法が、これまでみてきた行政事件訴訟法だとすれば、これからやっていくのは、民法や商法のような実体法についてだな。けど、たしか「行政法」...
所有権留保とは?わかりやすく解説してみた【物権法その17】
担保物権の最後の砦が所有権留保です。所有権留保は、売主と買主との関係性、留保所有権者についてしっかり理解できればわかりやすいと思います。そして、所有権留保最大の論点である、物権的請求の相手方として、平成21年判例を押さえました。初学者におすすめです。
譲渡担保はこれだけみれば大丈夫!わかりやすく攻略してみた【物権法その16】
物権法で一番難しいともいわれる、譲渡担保について解説しました。譲渡担保は民法上に明文の規定がありません。また学説の対立も激しくややこしくなっています。この記事では、譲渡担保を判例・通説で押さえ、譲渡担保とは何か?から、譲渡担保の論点まで網羅しています。
留置権はこれだけ押さえれば大丈夫!わかりやすい解説【物権法その15】
留置権についてわかりやすく解説しました。留置権の趣旨や適用場面を図つきで解説した後、留置権の要件を一つ一つ解説しています。特に、判例・学説で対立の大きい牽連性については、有力説に従い、債務者と引渡請求権者が同一であるかどうかを考えています。
質権はこれだけ押さえれば大丈夫!わかりやすく説明【物権法その14】
質権は理解するのが難しい割に試験にあまり出題されません。そのため、質権の全体像をマスターすれば物権法・担保物権法の学習としては十分だと思います。図を用いながら、動産質、不動産質、権利質を、初学者にもわかりやすく解説してみました!
抵当権者の抵当権の侵害による物権的請求権をわかりやすく解説してみた【物権法その13】
抵当権者による抵当権に基づく物権的請求権についてまとめてみました。とくに、抵当権の付加一体物の運搬・搬出による第三者との対抗問題や抵当不動産の占有者による妨害といった試験にも出やすい論点を、図や表を用いながら、わかりやすく解説しています!
抵当権の物上代位はこう考えれば大丈夫!わかりやすい解説【物権法その12】
抵当権の物上代位についてわかりやすく解説しました。物上代位の条文である、民法372条準用民法304条をはじめ、物上代位とは何かを最初にまとめています。その後、一番論点になりやすい、物上代位と第三者との関係を、第三債務者保護説に立って解説しました。
従物に惑わされるな!抵当権の及ぶ範囲の付加一体物の正体解明【物権法その11】
抵当権の効力の及ぶ範囲という論点は、学説が対立しており、わかりづらいものとなっています。しかし、従物や付合物の違いを押さえつつ、民法370条及び民法371条といった条文に沿って理解していけば意外と簡単です。付加一体物について丁寧に解説しました。
抵当権とは何か?まとめて理解!わかりやすい解説【物権法10】
抵当権がよくわからない!そんな疑問を解決します。抵当権とは何か?条文や図を用いて解説した後、抵当権の性質について考えました。抵当権は物権法の第2の山場です。今後の民法学習でも必ず登場するので、しっかり丁寧にわかりやすく説明しています。