政教分離の問題を解くときに使うのは?
目的効果基準論ですか?けど,たしか目的効果基準論をとらない判例も出ていますよね。結局どうすればいいのか,わかりません。
そうだね,ここは学説でもいろいろな意見があるところだから難しいよね。しかし,目的効果基準論の議論を理解するためには政教分離とは何か?目的効果基準論とはどういう考え方なのかを理解する必要がある。ここではまず基礎となるこれらの知識を確認する目的で解説していこうかな。
政教分離については違憲審査基準よりも目的効果基準を用いる方が主流の考え方です。しかし,その目的効果基準をとらない判例が出てきたため,現在の政教分離の議論は混迷を極めているわけですね。
しかし,そのような議論に参加するためには政教分離とは何か?目的効果基準論とは何か?をしっかり理解する必要があります。ここではどの説がいい,とか発展的な内容ではなく,まず押さえるべき重要な部分について解説していきます。
政教分離のポイント
政教分離は信教の自由(憲法20条)及び公金支出の問題(憲法89条前段)の問題となります。憲審査基準ではなく目的効果基準を用いてポイントを押さえます。
②目的効果基準論
政教分離の考え方
政教分離とは何か
まず,政教分離の意味について確認してみましょう。これは条文をみることでわかります。関連する条文は憲法20条1項後段,憲法20条3項,憲法89条前段です。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
読むだけでもだいたいのことは分かりますが,ここでさらに一言で何を言っているのかをまとめてみます。
敵対的分離か友好的分離か
それでは,国家と宗教は敵対的分離として,ともに相いれないものなのでしょうか?実は日本の政教分離は敵対的分離ではなく友好的分離であるとされています。
国家と宗教は敵対的に一切かかわりを持ってはいけないものではなく,かかわりあいをもつべき状況を認めているというわけです。政教分離は,そのかかわり合いが相当限度超えてはダメということを規定しているに過ぎないと考えるわけですね。
僕は,ずっと政教分離は国家と宗教を絶対分けるように規定したものだと思っていたよ。
そうだね,そこはよくある勘違いだね。一般的に考えてみても,今の世の中で国家は宗教と一切かかわりを持つな!とするのは難しいだろう。国家と宗教がかかわることは一定限度の範囲内で許容されているんだ。
政教分離の考え方
さて,通常の自由権であれば保護領域→制約→正当化(違憲審査基準)という過程を通るのですが,政教分離は少し異なります。
というのも,政教分離は信教の自由(憲法20条)に起因しますが,私人にとって自由権が制約されているという状況を問題にしているのではなく,国家と宗教の関係を問題にしているだけであり,私人はあまり深く関係していないためです。
そのため,三段階審査基準論は使いにくいと思います。よって,政教分離が問題になりそうな場面では,まず友好的分離であることを述べ,相当限度を超えるかどうかを審査するという流れをとるという方針がベストだと個人的には考えます。
これをよく述べている判例があるので以下の文言等も参考にしてください。
憲法二〇条三項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定するが、ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべき
最大判昭52年7月13日 津地鎮祭事件
憲法89条は,公の財産を宗教上の組織又は団体の使用,便益若しくは維持のため,その利用に供してはならない旨を定めている。その趣旨は,国家が宗教的に中立であることを要求するいわゆる政教分離の原則を,公の財産の利用提供等の財政的な側面において徹底させるところにあり,これによって,憲法20条1項後段の規定する宗教団体に対する特権の付与の禁止を財政的側面からも確保し,信教の自由の保障を一層確実なものにしようとしたものである。しかし,国家と宗教とのかかわり合いには種々の形態があり,およそ国又は地方公共団体が宗教との一切の関係を持つことが許されないというものではなく,憲法89条も,公の財産の利用提供等における宗教とのかかわり合いが,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に,これを許さないとするものと解される。
最大判平成22年1月20日 空知太神社事件
意外と悩むどの条文を使うべきか
政教分離では上記で挙げたように憲法20条1項後段,憲法20条3項,憲法89条後段が問題になる可能性があります。それぞれのケースでどれを使うべきか悩むはずです。
ここでの私の理解は,宗教団体に関する政教分離については憲法20条1項後段+憲法89条後段,宗教団体ではない政教分離については憲法20条3項+憲法89条後段を用いるというものです。
宗教団体とそれ以外の宗教の違いについては以下の記事をご覧ください。
まとめ
以上をまとめてみます。
②国家と宗教とのかかわり合いが相当限度を超える場合は許されない。
③用いる条文は問題となる宗教が宗教団体の性格を持つか否かによる。
使うべきは目的効果基準論
上記によれば,政教分離が問題になる際は,国家と宗教のかかわり合いが相当限度を超えるかどうか判断することになります。そこでよく用いられるのが目的効果基準論です。
この目的効果基準論については賛否がありますが,ここでは目的効果基準論とは何かを押さえていこうと思います。
これは覚えるだけです!
②当該行為の効果が宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるか
政教分離は目的効果基準論を用いるのであればすごく考え方がはっきりしている分野なので,わかりやすいと思います。
まとめ
目的効果基準を用いた際の政教分離の考え方についてみてきました。この目的効果基準の議論は空知太神社事件以降,混迷を極めているので,興味がある人は基本書等で確認してみてください。
とはいえ,そんなの気にしないよ,最低限わかってればいいやーという方におすすめの方針を以下にまとめとして載せておくので参考になれば幸いです。
②政教分離は友好的分離であり,相当限度を超える関わり合いはダメ。
③相当限度を超えるかどうかを目的効果基準論で審査(目的は宗教的意義か,効果は宗教を援助助長促進または圧迫干渉するものか)
参考文献
政教分離はどうしても判例が主体となり,三段階審査論ではつかみにくい分野です。そのため,判例がうまくまとめられている参考文献をあげておきます。参考になれば幸いです。