経済法は選択すべき!何を学習するかわかりやすく!【経済法その1】

経済法

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司法試験や予備試験の選択科目って何がおすすめですか?

法上向

んー、選択科目は好みによるとしかいえないなー。

とはいえ、短期間で学習しやすいのは「経済法」だぞ。

けーざいほうー?

何を学習するかさっぱりわかりません。

法上向

なるほど、じゃあ今回は経済法とは何を学習する分野なのか。

外観をみていこうか。

司法試験・予備試験では「試験七法」とは別に、「選択科目」を選ぶ必要があります。この選択科目は司法試験や予備試験の受験の際の一番大きな選択かもしれません。

選択科目でどれがよいかは、結局好みによるとしか言えないと思います。その中で「経済法」は学習者も多く、覚えることも少ないことから人気科目です。

そこで!「はじめての経済法」シリーズを始めていきたいと思います。第1回目は経済法では何を学習するのか、を中心に進めていきます。

それでは見ていきましょう。

経済法のポイント

経済法=独占禁止法です。独占禁止法と聞いて思い浮かべるのは「カルテル」とかですよね。

しかし実は独占禁止法はカルテル以外にも様々なことを規制しています。

一番の狙いは「市場の公正さ」を守ることです。もっと簡単にいうと「ちゃんと競争しろ!」ということです。

ということで独占禁止法は会社に対する規制が中心(というかほとんど)です。

経済法のざっくりとした目的がわかったところでさっそく中身を見ていきましょう!

経済法選択のメリット・デメリット

メリット①:経済法は刑法と似ている?

まず経済法=独占禁止法は「規制法」です。つまり違法な行為を取り締まる法律というわけです。

ここから「経済法は刑法に近い」と言われます。刑法では各要件を事例にあてはめて最終的に罪責を検討しますよね?

経済法でも同様に、各要件をあてはめて規制が及ぶのか?違反かどうか?を検討することになります。

そのため、経済法の学習は、ひたすら「要件を暗記すること」につきます。あとは事案のあてはめ能力で差がつくということです。

メリット②:覚える量が圧倒的に少ない

けど条文が多そう…。全部覚えるのしんどそうじゃないですか?

法上向

実はそうでもないんだ。独占禁止法で使う条文は20個程度だし要件の解釈自体が重なっている箇所も多いぞ。

経済法は刑法と似ていると話してきましたが、実は刑法ほど条文が多くありません。10個くらいです。すなわち「覚えること」が少ないわけです。

ここで経済法は短期間で学習しやすいと言われるわけです。

メリット③:公正取引委員会のガイドラインがある

刑法に似ていると聞いて嫌な想像をした方もいるかもしれません。

学説の議論があってことですか?

という想像です。

しかしこの答えはNOです。

刑法とは異なり、経済法では学説の理論対立(少なくとも受験生が気にするべき理論対立)はほとんどありません

なぜか?

それは公正取引委員会が各要件についての考え方について詳しくガイドライン等で示しているからです。

学者といえども公正取引委員会に逆らうことはできません。公正取引委員会が経済法(独占禁止法)を運用しているので。

そのため、学説の対立を気にせず、ひたすら論証を暗記して「あてはめ能力」さえ極めていけばよいわけです。

メリット③:事案が単純に面白い

これは個人差があるかもしれませんが、事案(判例)が単純に面白いです。

え?あの企業がこんな事件起こしていたんだ!

というものが多々あります。

ハーゲンダッツ、マイクロソフト、任天堂DS、PS(プレステ)などなど有名企業・有名商品が多く出てくるも経済法の特徴でしょう。

逆に大きな力を持っている企業じゃないと経済法の規制にひっかからないということも言えると思います。

個人的には有名企業が出てくるので経済法の学習に飽きることはありません。

デメリット①:あてはめ勝負

では経済法はどこで差がつくのか?

これは「あてはめ」です。経済法の受験生はほぼ全員が論証を暗記してきます。そのため差がつく箇所は「あてはめ」です。

なかなかあてはめで差をつけるのは厳しい、というかあてはめの能力を鍛えるのは難しいということは、選択科目を選ぶ段階に来ている皆さんならおわかりいただけると思います。

しかしそれを乗り越えなければ経済法はマスターできない(得点できない)といえるでしょう。逆にえいえば現在の司法試験で勝負となる「あてはめ」の学習を深めることができるというわけです。

デメリットも捉え方によってはメリットになるわけです。

デメリット②:法令選択を誤ると詰む

経済法で一番やっかいなのが「法令選択」です。

経済法で用いる条文は少ないです。10~20個程度しかありません。そしてそれぞれどの条文を使えばいいのか悩ましい問題も多くあります。

その際、選択を誤ると「詰み」ます。ちょうど憲法の法令選択と同様に考えればよいでしょう。憲法も条文が少なく、法令適用を間違えると詰むと思います。経済法はこれと同様のことがいえるわけです。

じゃあどうやって選択すればいいのさ?

法上向

憲法と同様に考えてごらん。憲法ってどうやって法令を選択している?

えー、フィーリングですが…

法上向

おいおい(笑)。

法令選択の一番のキーになるのは「判例」だぞ。

経済法は判例・審決・公正取引委員会の相談事例をしっかり押さえておく必要があります。それは「法令の選択」の基準になるからです(もちろん判例等で用いられなかった法令を用いるべきという学説も中にはありますが)。

すなわち、経済法は「要件」「はてはめ」+「判例等」を押さえる必要があるわけです。

経済法ではどのようなことを学習するのか

では経済法で具体的に何を学習するのかざっくり見ていきます。

不当な取引制限(カルテル)

まずはカルテルです。これは経済法を学習したことがない方でも想像つきやすいと思います。

企業同士が手を組んで価格を上げたりするものですね。

カルテルを規制しているという点をまずは押さえましょう。

企業結合

続いて企業結合についてです。企業同士が結合する場合に市場に影響があるというのは容易に想像がつくと思います。

そのため、独占禁止法では企業同士が結合する場合に規制を設けています。具体的には企業結合で市場に悪影響があるのか検討して、悪影響があるならその問題を解消するための措置をとる必要がある、というわけです。

このように会社法でやった結合の際にも独占禁止法が顔を見せるわけです。けど安心してください。会社法みたいに手続の複雑は話はありません。ただひたすら要件をあてはめていくだけです。

私的独占

私的独占とは、ある企業が他の企業を支配・排除するパターンです。

JASRACやNTT東日本などは過去に問題になっています。このように、圧倒的力を持っているがゆえに独裁を形成している企業に対して適用されるのが私的独占です。

われわれはその独裁企業を目の前にして、要件をあてはめ、違法に追いやることをするわけですね。

不公正な取引方法

ラストは不公正な取引方法です。

不公正な取引方法は多くの種類があります。しかも規制態様が似ているものも多くあります。そのため、条文の選択(適用法令の選択)が難しくなっているわけです。

取引拒絶・拘束条件付取引・排他条件付取引・価格廉売・再販売価格の拘束等

いろいろな規制態様が設けられています。

これらをひとことでまとめると、カルテルや私的独占ほどひどくはないけど、なんか市場に悪影響があるよね、という場合です。

不公正な取引方法も各態様の要件をしっかり「暗記」して、事案から当てはめていく必要があるわけです。

その他(事業者団体など)

そのほか、変化球的な規制もあります。事業者団体が非ハードコアカルテルなどです。しかしこれらの分野からの出題はほとんどないと思われますので今回のシリーズでも軽く扱っていく飲みにしたいと思います。

課徴金など

最後に規制方法についても知っておく必要があると思います。課徴金や排除措置命令などです。また独占禁止法以外にも民事上や刑事上の責任も問われる可能性があるので、その点も意識して制裁方法についても軽くまとめる予定です。

まとめ

以上が経済法の説明になります。押さえてほしいのは、

経済法は要件の暗記+あてはめ+判例等の知識が必要になること
経済法は市場の公正さを守る規制法であること

の2点です。その中で、「不当な取引制限」「企業結合」「私的独占」「不公正な取引方法」の大きく分けて4種類の規制があります。これらの要件を確実に押さえていくことでひとまずは経済法を学習できたといえるわけです。

比較的短時間で理解できる経済法なだけにあてはめ勝負の科目です。苦手とする方も多い「あてはめ」を学習することは、司法試験のほかの科目でも生きていくことでしょう。

経済法面白そうだな、と思われた方はぜひ「はじめての経済法シリーズ」を読んでみてください。

読んでくださってありがとうございました。ではまた~。

参考文献

経済法を本格的に学習する人の中で入門的に使ってほしい参考書を上げてみます。というか論証の暗記として使えるものを用意してみました。

とりあえず経済法のスタートは「要件の暗記」です。そのため、要件自体のガイドラインや判例通説をもとに逐条的に解説してある『条文から学ぶ独占禁止法(第2版)』をお勧めします。

ただし課徴金等の箇所は改正に対応していませんので、別途サイトの方から補遺をダウンロードすることをお勧めします。とはいえ、要件の部分は変更がありませんので試験対策としてはほぼ問題はないでしょう。

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