はじめての憲法人権① 概説(三段階審査論・違憲審査基準)

憲法

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憲法の勉強やるぞー。ふむふむ,表現の自由って大事なんだなー。

法上向

ところで,憲法の答案の書き方は大丈夫かい?

 

え,法的三段論法で書くんですよね。規範を書いて,あてはめて……。あれ,何に何を当てはめて何を主張すればいいんだ?

 

そうなんだよ,憲法は勉強の仕方がわからない,答案の書き方がわからない教科なんだよ。

憲法を学びはじめて必ずと言っていいほど経験するのが,何が重要で何を押さえておけばいいかわからないという勉強の仕方がわからない,というものです。これは答案の書き方がわからないことにもつながります。逆に,答案の書き方がわからないから何が重要かわからないともいえます。

憲法とは

憲法は,中学校の公民や高校の現代社会等でもならうなじみのある科目だと思います。しかし!法律学習としての憲法は中学や高校までとはまったく異なります。基本三権が大事だとか,国民の三大義務だとかは法律学習としての「憲法」ではほとんど問題にならないと思います。

法律学習としての憲法,とくに人権分野は,いかに権利を守り,逆に権利を行使するかを学ぶものだと考えています。よって権利の重要性と保護の必要性が大事になってくるわけです。

科目計画

回数科目
概説
プライバシー権
幸福追求権
平等
思想良心の自由
信教の自由
政教分離
表現の自由
取材の自由
10集会の自由
11職業選択の自由
12財産権
13その他の自由
14社会権
15参政権

一応一通り作りました。進み具合によって科目計画は変えていこうと思います。もはや計画ではない(笑)。憲法は一応,中学や高校のような総論統治分野がありますが,それをするかは考え中です。できればやりたいと思います。あまり論述の問題としてはでませんが。

概説

憲法は学びにくいといわれる原因として,学習段階によって勉強方法が異なると最近思うようになりました。以下が私の考える憲法学習プランです。

憲法学習段階
  • レベル1
    違憲審査基準論マスター

    ごりごりに違憲審査基準論で憲法体系を理解します。

  • レベル2
    判例マスター

    判例を踏まえた理解ができるようになります。

  • レベル3
    憲法マスター

    違憲審査基準論と判例を融合させて自分の方針を考えます。

違憲審査基準論・三段階審査論という体系的な考え方が確立されていますが,現在は完全な違憲審査基準論・三段階審査論で答案を書くことはタブーとされ,判例を踏まえた答案形成ができなければならないとされています。しかし,はじめて憲法を学習する人にとって難解な言い方をしている判例の考え方を理解しろ,というのは無理です。まずは学者が作り上げてくれた違憲審査基準論ゴリゴリの理解でいいじゃないですか,と私は思うわけです。そしてあとから判例や最新の学説を取り入れて修正していけばいい。

憲法の森の中,違憲審査基準という方位磁針もない中で進んでいくのは初心者には気の毒すぎます(すみません,かっこつけました笑)。なので,はじめての憲法人権シリーズはゴリゴリの違憲審査基準に沿って記事を書いていこうと思います。

ただあくまで自分の考えなので,あまりがっつり参考にせず一意見として聞いてください!

三段階審査論とは

三段階審査論とは答案の一つの書き方体系だと思ってくれれば大丈夫です。以下図を載せます。

答案の書き方(三段階審査論)
  • 段階1
    保障の有無,権利保護領域

    ①論点を書く(問題となっている人権は何か)
    ②その人権についての説明(何条か,内容は?,保護範囲は?)
    (③あてはめ)

  • 段階2
    制約の有無

    ほとんど問題にならないので段階1でまとめる人もいる。ここで段階3の②を考える人もいる。

  • 段階3
    制約の正当化

    ①形式的正当化
    法律の留保の有無(その制約・処分に法律根拠はあるか,委任立法の有無,法律の明確性)
    絶対的禁止,相対的禁止のどちらか→相対的禁止なら②へ

    ②実質的正当化
    人権の性質,規範態様,裁量をチェック
    審査基準(比較衡量を目的と手段で再構築したもの)
    あてはめ

少しわかりにくかったかもしれませんが,三段階審査とはだいたいこんな感じです。ざっくりいうと,①保障の権利を考えて②それが制約されている。その制約が許されるものかを考えるために③制約の正当化を考えるというものです。正当化されれば合憲となり,正当化されなければ違憲となります。

なお,「憲法マスター」の段階になると,この手順を逐一書くのではなく,重要な部分,論点となる部分だけを詳しく取り上げて書かなくてはならないとされます。今回の記事ではこの点を意識しません!

違憲審査基準論

上記,三段階審査の段階3の③で実質的正当化を考える際に違憲審査基準論が出てくるわけです。

 厳格審査基準(中間)緩やかな審査基準
目的必要不可欠重要正当
手段必要最小限
(明白かつ現在の危険)
実質的関連性
(適合性・相当性)(LRA)
合理的関連性(適合性)

違憲審査基準論は比較衡量を目的手段で再構築したものだといわれます。一番上の厳格審査基準,中間審査基準,緩やかな審査基準というのは,権利や態様によって変わっていきます。例を考えてみましょう。

プライバシーの権利(憲法13条)は厳格な審査基準が使われる権利だとします。すると,制約が正当かどうかは,その制約の目的が必要不可欠か,手段が必要最小限かをみるわけです。

もう一つ例をあげます。職業選択の自由(憲法23条1項)は中間審査基準が使われる権利だとします。すると,制約が正当かどうかは,その制約の目的が重要か,手段に実質的関連性があるかをみるわけですね。

手段のところのかっこ書きは今は気にしなくて大丈夫でしょう。中間審査のLRAとはLess Restrictive Alternatives の略でより制限的でない手段がないことを指します。中間審査等ではこれを使うこともあります。

おわりに

再度繰り返しになりますが,レベル2や3の人は完全な三段階審査や違憲審査基準で答案を書くことはよくないこととされます。しかし,はじめての方はゴリゴリの三段階審査や違憲審査を理解して体系を押さえることが今後の学習にも生きるので,「はじめての憲法人権シリーズ」ではゴリゴリの三段階審査や違憲審査で体系的に憲法人権分野を説明していけたらなーと思います。

少々熱が入ってしまったかもしれませんが,これは私がブログで一番書きたかった部分でもあるので温かい目で見てください(笑)。読んでくださってありがとうございました。ではまた~。

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